罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律

法律第百三十九号(昭二七・五・一三)

罹災都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第十三号)第二十五条の二の災害を左表上欄記載のとおり、同欄記載の災害につき同条の規定を適用する地区を同表下欄記載のとおり定める。

災害

地区

昭和二十七年四月十七日鳥取県鳥取市におこつた火災

鳥取県のうち鳥取市

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

(法務総裁・内閣総理大臣署名) 

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