町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律

法律第百四十三号(昭二七・五・一九)

昭和二十六年十一月一日から昭和二十七年五月二十日までに警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)第四十条の三第六項の規定により警察を維持しないことに決定した旨の報告のあつた町村のうち、当該町村長がその議会の同意を得て、警察維持に関する責任の転移の時期を繰り上げたい旨を昭和二十七年五月二十日までに国家公安委員会を経て内閣総理大臣に申請し、同年五月三十一日までにその承認を得たものについては、その警察維持に関する責任の転移は、同条第八項の規定にかかわらず、同年六月一日に行われるものとする。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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