日本国との平和条約の効力発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律
法律第百二十三号(昭二七・四・二八)
(合衆国軍隊に対する道路運送法等の適用除外)
第一条 合衆国軍隊(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第一条の規定に基き日本国内にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。以下同じ。)には、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九十九条、第百二十六条及び第百二十七条の規定は、適用しない。
2 合衆国軍隊には、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条、第十九条、第二十九条、第三十一条から第三十三条まで、第四十条から第四十五条まで、第四十七条から第五十条まで、第五十四条、第五十六条、第五十八条、第六十三条、第六十四条、第六十六条、第七十三条第一項、第九十七条の二、第九十九条及び第百条の規定は、適用しない。
(日本国との平和条約の効力発生に伴う経過規定)
第二条 この法律の施行の際、現に連合国占領軍の機関の登録を受けている自動車(道路運送車両法に規定する自動車をいう。以下同じ。)をその時において使用する者は、この法律の施行の日から六箇月間は、道路運送法第九十九条の届出をしなくてもよい。
第三条 この法律の施行の際、現に連合国占領軍の機関の登録を受けている自動車(軽自動車及び二輪の小型自動車を除く。)は、この法律の施行の日から六箇月間は、道路運送車両法第四条の規定により登録を受け、及び同法第五十八条の規定により検査を受け、自動車検査証の交付を受けなくても運行の用に供してもよい。
2 道路運送車両法第十九条、第五十条、第六十四条及び第六十六条の規定は、この法律の施行の日から六箇月間は、前項の自動車については、適用しない。
第四条 前条の規定は、同条第一項の自動車が左の各号の一に該当するに至つた場合には、適用しない。但し、第二号の場合については、所有者又は使用者の変更後十五日以内は、この限りでない。
一 この法律の施行の際、現に表示している自動車の登録番号標が滅失し、き損し、又はその識別が困難になつたとき。
二 所有者又は使用者に変更があつたとき。
第五条 この法律の施行の際、現に連合国占領軍の機関の登録を受けている二輪の小型自動車は、この法律の施行の日から六箇月間は、道路運送車両法第五十八条の規定により検査を受け、自動車検査証の交付を受けなくても運行の用に供してもよい。
2 道路運送車両法第五十条、第六十四条、第六十六条及び第七十三条第一項の規定は、この法律の施行の日から六箇月間は、前項の自動車については、適用しない。
第六条 この法律の施行の際、現に連合国占領軍の機関の登録を受けている軽自動車は、この法律の施行の日から六箇月間は、道路運送車両法第九十七条の二第一項の規定により届出をし、車両番号の指定を受けなくても運行の用に供してもよい。
2 道路運送車両法第九十七条の二第二項の規定は、この法律の施行の日から六箇月間は、前項の自動車については、適用しない。
附 則
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)