森林法等の一部を改正する法律

法律第百三十号(昭二七・五・一)

 (森林法の一部改正)

第一条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。

第八条第一項中「十月三十一日」を「十一月三十日」に、同条第四項中「十二月三十一日」を「翌年の一月二十五日」に改める。

第十三条第二項中「第十一条第二項」の下に「及び次項」を加える。

第十六条第二項但書を次のように改める。

但し、左に掲げる場合には、それぞれの公表があつた日から三十日以内に、更に申請書を提出することができる。

一 第九条第三項(第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による森林区実施計画の変更により第八条第五項第三号又は第四号の伐採立木材積の許容限度が増加し、その変更につき第十三条第二項の公表があつた場合

二 第十条第四項又は第十二条第一項の規定による森林区実施計画の変更により第八条第五項第三号又は第四号の伐採立木材積の許容限度が増加し、その変更につき第十三条第二項の公表があつた場合

三 第七項の規定により新たに許可すべき伐採立木材積の数量の公表があつた場合

第十六条第六項本文中「第二項但書の場合には、その増加部分」を「第二項第二号の場合にはその増加部分、同項第三号の場合にはその公表があつた伐採立木材積の数量。以下この項において同じ。」に、同項中「その許容限度」を「それぞれの許容限度」に改め、同項但書中「(第二項但書の場合には、その増加部分)」を削る。

第十六条第七項を第八項とし、以下順次一項ずつ繰り下げ、同条第六項の次に次の一項を加える。

7 都道府県知事は、第三項の規定により許可した制限林又は普通林の用材林薪炭林別、広葉樹針葉樹別の主間伐合計の伐採立木材積が森林区実施計画に定められたその許容限度に達しない場合には、その年の六月一日(その日が日曜日に当るときは、その翌日)に、当該森林区実施計画に定められた第八条第五項第三号又は第四号のそれぞれの許容限度の範囲内において、新たに許可すべき用材林薪炭林別、広葉樹針葉樹別の主伐、間伐又は主間伐合計の伐採立木材積のそれぞれの数量を定めて公表することができる。

第十八条第一項中「及び第三十一条(第四十四条において準用する場合を含む。)」を「、第三十一条(第四十四条において準用する場合を含む。)及び第三十四条第一項(第四十四条において準用する場合を含む。)」に、同項第一号中「必要があるため、その森林の所在地を管轄する市町村長の許可を受けたとき。」を「必要があるとき。」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前項第一号の規定により森林の立木竹を伐採した者は、三十日以内に省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

第十九条中「第九項」を「第十項」に改める。

第二十条中「立木」を「立木竹」に改める。

第二十一条第三項中「営林局長」を「営林署長」に改める。

第三十四条第一項中「立木を伐採し、」の下に「立木を損傷し、」を加える。

第四十四条中「第三十九条の規定を、」の下に「保安施設地区の指定の解除については、第三十三条の規定を、」を加える。

第五十三条第二項中「必要な限度で」の下に「、前項第四号に掲げる事項については、あらかじめ収用委員会の意見を聞き、これに基いて」を加える。

第五十七条に次の但書を加える。

但し、第五十条第一項の規定による協議については、同項の認可があつた日から六箇月以内に届け出た場合に限る。

第五十九条第二項中「第四号」の下に「、第二項」を加える。

第六十二条中「関係人」を「土地の所有者及び関係人」に改める。

第六十四条を次のように改める。

(土地収用法の準用)

第六十四条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第百三条(危険負担)、第百四条(担保物権と補償金又は替地)、第百六条第一項、第三項及び第四項(買受権)並びに第百七条(買受権の消滅)の規定は、この章の規定による使用又は収用に係る土地に準用する。この場合において、同法第百六条第一項但書中「第七十六条第一項」とあるのは「森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五十五条第一項後段」と読み替えるものとする。

第七十九条第六項中「組合は、」の下に「森林火災国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)の定めるところにより森林火災国営保険に関する事務を取り扱い、又は」を加え、「保証し、又は」を「保証し、若しくは」に改める。

第百二条第一項中「総会の議決を経て」を削る。

第百二十二条中「第二百四十四条(総会の議事録)」を「第二百四十三条(延期、続行の決議)、第二百四十四条(総会の議事録)」に改め、同条後段を次のように改める。

この場合において、民法第六十四条中「第六十二条」とあるのは「森林法第百十三条」と、商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは「森林法第百十三条」と、同法第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは「森林法第百二十一条」と読み替えるものとする。

第百五十四条第四項中「連合会は、」の下に「森林火災国営保険法の定めるところにより森林火災国営保険に関する事務を取り扱い、又は」を加え、「保証し、又は」を「保証し、若しくは」に改める。

第百七十九条中「その他組合」の下に「若しくは連合会」を加える。

第百八十条に次の一項を加える。

3 行政庁は、出資組合又は出資連合会の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査をしなければならない。

第百八十五条第一項中「地域」を「地区」に改める。

第百九十一条第一項中「(第四章の規定による都道府県知事の裁定のうち損失の補償に関する部分を除く。)」を削り、同項に次の但書を加える。

但し、第四章の規定による都道府県知事の裁定のうち損失の補償に関する部分及び第三項の規定により土地調整委員会の裁定を申請することができる処分については、この限りでない。

第百九十一条第二項後段を削り、同条に次の一項を加える。

3 第十八条第一項第二号、第二十五条、第二十六条、第二十七条第三項但書、第三十四条第一項(第四十四条において準用する場合を含む。)、第四十一条若しくは第四十三条第一項の規定による処分又は第二十八条に規定する処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業又は採石業との調整に関するものであるときは、その処分につき土地調整委員会の裁定を申請することができる。

第二百七条第一号中「第三十一条」の下に「(第四十四条において準用する場合を含む。)」を、同条第二号中「第三十四条第一項」の下に「(第四十四条において準用する場合を含む。)」を、「立竹を伐採し、」の下に「立木を損傷し、」を加える。

第二百十一条中「千円」を「二千円」に改める。

 (国有林野法の一部改正)

第二条 国有林野法(昭和二十六年法律第二百四十六号)の一部を次のように改正する。

第七条第二号中「土地収用法(明治三十三年法律第二十九号)」を「土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)」に改める。

附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 土地調整委員会設置法(昭和二十五年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。

第三条第三号中「使用又は収用」を「使用、収用その他の利用」に改める。

第四条中第十五号を第十六号とし、第十五号として次の一号を加える。

十五 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百九十一条第三項の規定による異議を裁定すること。

第二十五条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 森林法第百九十一条第三項の規定による裁定の申請は、理由を明らかにした書面により、処分のあつた日から六十日以内にしなければならない。

(内閣総理・農林大臣署名) 

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