医療法の一部を改正する法律

法律第百二十九号(昭二七・五・一)

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

第七十条第一項第一号中「耳鼻いんこう科、」の下に「気管食道科、」を加える。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る