法務府設置法の一部を改正する法律
法律第百二十八号(昭二七・五・一)
法務府設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
別表四広島拘置所の項の次に次の一項を加える。
小倉拘置所 |
小倉市 |
別表五関東医療少年院の項の次に次の一項を加える。
小田原少年院 |
小田原市 |
同表八街少年院の項の次に次の一項を加える。
水府学院 |
茨城県東茨城郡川根村 |
同表茨城農芸学院の項の次に次の一項を加える。
宇都宮少年院 |
栃木県河内郡国本村 |
同表榛名少年院の項中「榛名少年院」を「赤城少年院」に改め、同項の次に次の一項を加える。
榛名女子学園 |
群馬県群馬郡桃井村 |
同表東海農芸学院の項中「東海農芸学院」を「静岡少年院」に、同表宇治少年院及び京都医療少年院の項中「京都府宇治郡東宇治町」を「宇治市」に改め、同表中三重少年学院の項の次に次の一項を加える。
宮川医療少年院 |
三重県度会郡小俣町 |
同表各務農芸学院の項中「各務農芸学院」を「岐阜少年院」に改め、同表中東北少年院の項の次に次の一項を加える。
青葉女子学園 |
仙台市 |
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(法務総裁・内閣総理大臣署名)