法務府設置法の一部を改正する法律

法律第百二十八号(昭二七・五・一)

法務府設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

別表四広島拘置所の項の次に次の一項を加える。

小倉拘置所

小倉市

別表五関東医療少年院の項の次に次の一項を加える。

小田原少年院

小田原市

同表八街少年院の項の次に次の一項を加える。

水府学院

茨城県東茨城郡川根村

同表茨城農芸学院の項の次に次の一項を加える。

宇都宮少年院

栃木県河内郡国本村

同表榛名少年院の項中「榛名少年院」を「赤城少年院」に改め、同項の次に次の一項を加える。

榛名女子学園

群馬県群馬郡桃井村

同表東海農芸学院の項中「東海農芸学院」を「静岡少年院」に、同表宇治少年院及び京都医療少年院の項中「京都府宇治郡東宇治町」を「宇治市」に改め、同表中三重少年学院の項の次に次の一項を加える。

宮川医療少年院

三重県度会郡小俣町

同表各務農芸学院の項中「各務農芸学院」を「岐阜少年院」に改め、同表中東北少年院の項の次に次の一項を加える。

青葉女子学園

仙台市

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

(法務総裁・内閣総理大臣署名) 

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