戦傷病者戦没者遺族等援護法
法律第百二十七号(昭二七・四・三○)
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 援護
第一節 戦傷病者等に対する援護(第七条―第二十二条)
第二節 戦没者遺族等に対する援護(第二十三条―第三十九条)
第三章 不服の申立(第四十条―第四十二条)
第四章 雑則(第四十三条―第五十一条)
附則
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、軍人軍属の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。
(軍人軍属)
第二条 この法律において、「軍人軍属」とは、左に掲げる者をいう。
一 恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)第一条に規定する軍人及び準軍人並びに内閣総理大臣の定める者以外のもとの陸軍又は海軍部内の公務員又は公務員に準ずべき者(以下「軍人」という。)
二 もとの陸軍又は海軍部内の有給の嘱託員、雇員、よう人、工員又は鉱員(死亡した後において、死亡の際にそ及してこれらの身分を取得した者を除く。以下「軍属」という。)
2 前項各号に掲げる者は、陸軍及び海軍の廃止後も、未復員の状態にある限り、この法律の適用については、軍人軍属とみなす。
(在職期間)
第三条 この法律において、「在職期間」とは、左に掲げる期間をいう。
一 軍人については、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による就職から退職(復員を含む。)までの期間(もとの陸軍の見習士官又はもとの海軍の候補生若しくは見習尉官の身分を有していた期間を含む。)
二 軍属については、昭和十六年十二月八日以後、戦地における勤務を命ぜられた日から当該勤務を解かれた日までの期間及び昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて復員するまでの期間
2 前項第二号に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、政令で定める。
(公務傷病の範囲)
第四条 軍人が負傷し、又は疾病にかかつた場合において、恩給法の規定により当該負傷又は疾病を公務によるものとみなすとき、及び軍人たる特別の事情に関連して不慮の災難により負傷し、又は疾病にかかり、援護審査会において公務による負傷又は疾病と同視すべきものと議決したときは、この法律の適用については、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。
2 軍人軍属が昭和二十年九月二日以後、引き続き海外にあつて復員するまでの間に、自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつたときは、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。
(援護の種類)
第五条 この法律による援護は、左の通りとする。
一 障害年金の支給
二 更生医療の給付
三 補装具等の支給
四 国立保養所への収容
五 遺族年金の支給
六 弔慰金の支給
(裁定)
第六条 障害年金、遺族年金又は弔慰金を受ける権利の裁定は、これらの援護を受けようとする者の請求に基いて厚生大臣が行う。
第二章 援護
第一節 戦傷病者等に対する援護
(障害年金の支給)
第七条 軍人軍属であつた者が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、昭和二十七年四月一日(左の各号の一に規定する者については、当該各号に掲げる日)において、当該負傷又は疾病により恩給法別表第一号表ノ四の特別項症から第六項症に定める程度の不具廃疾の状態にある場合においては、その者にその不具廃疾の程度に応じて障害年金を支給する。
一 昭和二十七年四月一日以後復員する者で、その復員の日において当該負傷又は疾病がなおつているものについては、その復員の日
二 昭和二十七年四月一日以後未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)第八条の二又は未復員者給与法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百七十七号)附則第二条の規定により療養を受けることができる者については、当該負傷若しくは疾病がなおつた日又はなおらないでこれらの規定により療養を受けることができる期間を経過した日
2 軍人軍属であつた者が在職期間内に、公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合において、昭和二十七年四月一日以後(前項各号の一に規定する者については、当該各号に掲げる日以後)において、当該負傷又は疾病により同項に規定する程度の不具廃疾の状態になつたときは、援護審査会の議決により、その者にその不具廃疾の程度に応じて障害年金を支給する。
3 前二項の場合において、軍属であつた者に対しては、その不具廃疾が昭和二十年九月二日前に生じた負傷又は疾病によるものであるときは、当該負傷又は疾病が戦時災害によるものである場合に限り、障害年金を支給する。
(障害年金の額)
第八条 障害年金の額は、左の表の通りとする。
不具廃疾の程度 |
年金額 |
特別項症 |
九〇、〇〇〇円 |
第一項症 |
六六、〇〇〇円 |
第二項症 |
五四、〇〇〇円 |
第三項症 |
四二、〇〇〇円 |
第四項症 |
三六、〇〇〇円 |
第五項症 |
三〇、〇〇〇円 |
第六項症 |
二四、〇〇〇円 |
(期限つき障害年金)
第九条 厚生大臣は、障害年金を受ける権利の裁定を行うにあたつて、将来、その不具廃疾が回復し、又はその程度が低下することがあると認めるときは、障害年金を受ける権利に五年以内の期限を附することができる。
2 前項の期限の到来前六月前までに不具廃疾が回復しない者で、その不具廃疾の程度がなお第七条第一項に規定する程度であるものには、引き続き相当の障害年金を支給する。この場合においては、さらに前項の規定を適用することを妨げない。
(障害年金の額の改定)
第十条 厚生大臣は、障害年金の支給を受けている者の不具廃疾の程度が増進し、又は低下した場合においては、その程度に応じて当該障害年金の額を改定する。
2 不具廃疾の程度が増進したことによる障害年金の額の改定は、当該障害年金の支給を受けている者の請求に基いて行う。
3 第一項の規定による障害年金の額の改定は、援護審査会の議決を経て行わなければならない。
(障害年金の支給を受けることができない者)
第十一条 左に掲げる者には、障害年金を支給しない。
一 重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより不具廃疾となつた者
二 第七条第一項に規定する程度の不具廃疾の状態になつた日において、日本の国籍を有しない者及びその日以後昭和二十七年三月三十一日以前に、日本の国籍を失つた者
(障害年金の減額及び控除)
第十二条 障害年金の支給を受けている者が第二十二条の規定により国立保養所に収容された場合においては、その者が収容されている間、政令の定めるところにより、その者に支給する障害年金につきその一部を減額することができる。
2 恩給法の特例に関する件又は未復員者給与法の規定により傷病賜金又は障害一時金を受けた者が、同一の事由によつて障害年金の支給を受ける場合においては、政令の定めるところにより、その者に支給する障害年金の額から、既に受けた傷病賜金又は障害一時金の額に相当する額の全部又は一部を控除することができる。
(障害年金の始期及び終期)
第十三条 障害年金の支給は、第七条第一項の規定により支給するものについては、昭和二十七年四月(同項各号の一に規定する者に支給するものについては、当該各号に掲げる日の属する月の翌月)から、同条第二項の規定により支給するものについては、同項に規定する議決があつた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終る。
2 第十条第一項の規定により、障害年金の額を改定した場合において、改定された額による障害年金の支給は、同条第三項に規定する議決があつた日の属する月の翌月から始める。
(障害年金を受ける権利の消滅)
第十四条 障害年金を受ける権利を有する者が、左の各号の一に該当するときは、当該障害年金を受ける権利は、消滅する。
一 死亡したとき。
二 日本の国籍を失つたとき。
三 厚生大臣によつて第七条第一項に規定する程度の不具廃疾の状態がなくなつたものと認定されたとき。
2 厚生大臣は、前項第三号の認定をするにあたつては、援護審査会の議決を経なければならない。
(障害年金の支給停止)
第十五条 障害年金を受ける権利を有する者が、禁こ以上の刑に処せられたときは、その日の属する月の翌月から、その刑の執行を終り、又は執行を受けることがなくなる日の属する月まで、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。但し、刑の執行猶予の言渡を受けたときは、この限りでない。
2 前項但書の場合において、刑の執行猶予の言渡を取り消されたときは、取消の日の属する月の翌月から、刑の執行を終り、又は執行を受けることがなくなる日の属する月まで、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。
3 禁こ以上の刑に処せられた者が、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなる前に障害年金を受ける権利を有するに至つたときは、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなる日の属する月まで、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。但し、刑の執行猶予の言渡を受けた者については、この限りでない。
4 第二項の規定は、前項但書の場合に準用する。
(障害年金を受ける権利の受継)
第十六条 障害年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給すべき障害年金であつて、その者の死亡前に支給していないものがあるときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の障害年金の支給を請求することができる。
2 前項の場合において、死亡した者がその死亡前に障害年金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の障害年金を請求することができる。
3 前二項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のした障害年金の請求又はその支給の請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした障害年金を受ける権利の裁定又はその支給は、全員に対してしたものとみなす。
(更生医療の給付)
第十七条 厚生大臣は、軍人軍属であつた者で在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより政令で定める程度以上の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、肢体不自由又は中枢神経機能障害の状態にあるものが、その職業能力を回復し、その他更生するために再手術等の治療が必要であると認めるときは、その者の申請により、更生医療の給付を行うことができる。
2 更生医療の給付は、左の通りとする。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
四 病院への収容
五 看護
六 移送
3 更生医療の給付は、厚生大臣の指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において、行うものとする。
(診療方針及び診療報酬)
第十八条 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例によるものとする。
2 前項に規定する診療方針及び診療報酬によることができないとき、及びこれによることが適当でないときの診療方針及び診療報酬は、厚生大臣の定めるところによる。
(医療費審査)
第十九条 厚生大臣は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することのできる診療報酬の額を決定することができる。
2 指定医療機関は、厚生大臣の行う前項の決定に従わなければならない。
3 厚生大臣は、第一項の規定により指定医療機関が請求することのできる診療報酬の額を決定するにあたつては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で厚生省令で定めるものの意見をきかなければならない。
(報告の請求及び検査)
第二十条 厚生大臣は、前条第一項の審査のため必要があるときは、指定医療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、指定医療機関について、その管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。
2 指定医療機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求に応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、厚生大臣は、当該指定医療機関に対する診療報酬の支払を一時差し止めることができる。
(補装具等の支給)
第二十一条 厚生大臣は、軍人軍属であつた者で在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより政令で定める程度以上の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、肢体不自由又は中枢神経機能障害の状態にあるものにつき、必要があると認めるときは、その者の申請により、盲人安全つえ若しくは補装具を支給し、又はこれを修理することができる。
2 厚生大臣は、特別の事由がある場合においては、前項の支給又は修理に代えて、盲人安全つえ又は補装具の購入又は修理に要する費用を支給することができる。
(国立保養所への収容)
第二十二条 厚生大臣は、障害年金を受ける権利を有する者で重度の不具廃疾の状態にあるものを、その者の申請により、国立保養所に収容することができる。
第二節 戦没者遺族等に対する援護
(遺族年金の支給)
第二十三条 左に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。
一 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族
二 障害年金又は軍人たるによる増加恩給(その支給事由である負傷又は疾病による不具廃疾の程度が第七条第一項に規定する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金又は増加恩給の支給事由である負傷又は疾病以外の事由により死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族
2 軍属又は軍属であつた者の遺族に対しては、前項第一号に規定する負傷又は疾病が昭和二十年九月二日前に生じたものであるときは、当該負傷又は疾病が戦時災害によるものである場合に限り、遺族年金を支給する。
(遺族の範囲)
第二十四条 遺族年金を受けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父、母、孫、祖父及び祖母で、死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有し、且つ、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたもの(死亡した者の死亡の当時、その者の軍人軍属たることによる勤務がなかつたならば、これらの条件に該当していたものと認められるものを含む。以下同じ。)とする。
2 死亡した者の死亡の当時胎児であつた子が出生し、且つ、出生によつて日本の国籍を取得したときは、将来に向つて、その子は、死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有し、且つ、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた子とみなす。
(夫、子、父、母、孫、祖父及び祖母に対する遺族年金の支給条件)
第二十五条 夫、子、父、母、孫、祖父又は祖母については、遺族年金は、これらの遺族が昭和二十七年四月一日(死亡した者の死亡の日が、昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日)において、それぞれ左の各号に規定する条件に該当する場合及びその後はじめてそれぞれこれらの条件に該当するに至つた場合に支給する。
一 夫については、不具廃疾であつて、生活資料を得ることができないこと。
二 子については、十八歳未満であつて、配偶者がないこと、又は不具廃疾であつて、生活資料を得ることができないこと。
三 父及び母については、六十歳以上であること、不具廃疾であつて生活資料を得ることができないこと、又は配偶者がなく、且つ、その者を扶養することができる直系血族がないこと。
四 孫については、十八歳未満であつて、配偶者がなく、且つ、その者を扶養することができる直系血族がないこと、又は不具廃疾であつて、生活資料を得ることができず、且つ、その者を扶養することができる直系血族がないこと。
五 祖父及び祖母については、六十歳以上であつて、その者を扶養することができる直系血族がないこと、又は不具廃疾であつて、生活資料を得ることができず、且つ、その者を扶養することができる直系血族がないこと。
2 昭和二十八年三月三十一日までの間に六十歳に達した父、母、祖父又は祖母は、前項の規定の適用については、昭和二十七年四月一日(死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日)において六十歳であるものとみなす。
(遺族年金の額)
第二十六条 遺族年金の額は、配偶者については、一万円、子、父、母、孫、祖父及び祖母については、一人につき五千円とする。
(遺族年金の額の特例)
第二十七条 前条の規定にかかわらず、第二十三条第一項第二号に掲げる遺族に支給する遺族年金の額は、前条に定める額の十分の六に相当する額とする。
2 前項に規定する遺族に遺族年金を支給する場合において、遺族全員に対して支給すべき遺族年金の総額が死亡した者が死亡の当時受けるべき障害年金の額をこえるときは、各遺族に支給すべき遺族年金の額は、同項の規定にかかわらず、死亡した者が死亡の当時受けるべき障害年金の額に相当する額を、同項の規定により各遺族に支給すべき遺族年金の額の割合にあん分して得た額とする。
(遺族年金を受ける権利を有する者が数人ある場合の請求)
第二十八条 同一の支給事由により遺族年金を受ける権利を有する者が数人ある場合においては、これらの者は、全員のために、そのうち一人を選定して、当該遺族年金の請求又はその支給の請求を行わなければならない。但し、世帯を異にする等やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(遺族年金の支給を受けることができない者)
第二十九条 左に掲げる遺族には、遺族年金を支給しない。
一 重大な過失によつて公務上負傷し、又は廃疾にかかり、これにより死亡した者の遺族
二 死亡した者の死亡の日以後、昭和二十七年三月三十一日以前又は第二十五条第一項各号の一に規定する条件に該当するに至る日前に、第三十一条第二号、第三号又は第五号から第七号までの一に該当した遺族
(遺族年金の始期及び終期)
第三十条 遺族年金の支給は、昭和二十七年四月(死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月一日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月)から始め、権利が消滅した日の属する月で終る。
2 前項の規定にかかわらず、遺族が死亡した者の死亡の日の属する月の翌月以後第二十五条第一項各号の一に規定する条件に該当するに至つたことによつて支給する遺族年金については、その支給は、同条第一項各号の一に規定する条件に該当するに至つた日の属する月から始める。
(遺族年金を受ける権利の消滅)
第三十一条 遺族年金を受ける権利を有する者が、左の各号の一に該当するときは、当該遺族年金を受ける権利は、消滅する。
一 死亡したとき。
二 日本の国籍を失つたとき。
三 離縁によつて、死亡した者との親族関係が終了したとき。
四 夫、子、父、母、孫、祖父及び祖母については、第二十五条第一項各号に規定する条件に該当しなくなつたとき。
五 配偶者については、婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。以下同じ。)したとき、又は第二十四条第一項に規定する者及び死亡した者の兄弟姉妹で、死亡した者の死亡の当時、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたもの以外の者の養子となつたとき。
六 子及び孫については、第二十四条第一項に規定する者及び死亡した者の兄弟姉妹で、死亡した者の死亡の当時、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたもの以外の者の養子となつたとき。
七 父、母、祖父又は祖母が婚姻したとき。
(併給の禁止)
第三十二条 二以上の遺族年金を受ける権利を有する者には、左の区別により、その一を支給する。
一 額が異なるときは、そのうち最高額のもの
二 額が同じであるときは、当該遺族年金を受ける権利を有する者が選ぶもの
(準用規定)
第三十三条 第十五条及び第十六条の規定は、遺族年金の支給に準用する。
(弔慰金の支給)
第三十四条 昭和十六年十二月八日以後における在職期間内に、公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後、これにより、死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族には、弔慰のため、弔慰金を支給する。
2 前項の規定の適用については、旧国家総動員法(昭和十三年法律第五十五号)(旧南洋群島における国家総動員に関する件((昭和十三年勅令第三百十七号))及び旧関東州総動員令((昭和十四年勅令第六百九号))を含む。)に基いて徴用され、又は総動員業務につき協力をさせられた者で第二条第一項第二号に該当しないもの、及びもとの陸軍又は海軍の要請に基いて戦闘に参加した者(昭和二十年三月二十二日の閣議決定国民義勇隊組織に関する件に基いて組織された国民義勇隊の隊員となつた者を含む。)で第二条第一項第二号に該当しないものは、軍属とみなし、徴用若しくは協力に係る令書若しくは通知を受けた日から徴用若しくは協力を解除された日までの期間内における業務上の負傷若しくは疾病、又はその者の当該戦闘に参加した期間(国民義勇隊の隊員であつた者については、その業務に従事するため出動した期間)内における当該戦闘(国民義勇隊の隊員であつた者については、出動中において従事した業務)に基く負傷若しくは疾病を、在職期間内における公務上の負傷又は疾病とみなす。
3 第一項の規定の適用については、特別未帰還者給与法(昭和二十三年法律第二百七十九号)第一条に規定する特別未帰還者は、軍属とみなし、その者の昭和二十年九月二日以後海外にある間における自己の責に帰することのできない事由に基く負傷又は疾病を、在職期間内における公務上の負傷又は疾病とみなす。
4 第二十三条第二項の規定は、第一項及び第二項の場合に準用する。
(遺族の範囲)
第三十五条 弔慰金を受けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有していたものとする。
2 第二十四条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(遺族の順位)
第三十六条 弔慰金を受けるべき遺族の順位は、左に掲げる順序による。但し、父母及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。
一 配偶者(死亡の日以後昭和二十七年三月三十一日以前に、前条第一項に規定する遺族((以下本条において遺族という。))以外の者の養子となり、又は遺族以外の者と婚姻した者を除く。但し、遺族以外の者と婚姻した場合でも、死亡した者と同じ氏を称していた配偶者がその氏を改めないで婚姻したときは、本号の順位とする。)
二 子(昭和二十七年四月一日((死亡した者の死亡の日が同年四月二日以後であるときは、その死亡の日。以下本条において同じ。))において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
三 父母
四 孫(昭和二十七年四月一日において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
五 祖父母
六 兄弟姉妹(昭和二十七年四月一日において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
七 第二号において同号の順位から除かれている子
八 第四号において同号の順位から除かれている孫
九 第六号において同号の順位から除かれている兄弟姉妹
十 第一号において同号の順位から除かれている配偶者
(弔慰金の額及び記名国債の交付)
第三十七条 弔慰金の額は、死亡した者一人につき五万円(死亡した者が第三十四条第二項及び第三項に掲げるものである場合には、一人につき三万円)とし、十年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
2 前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
3 前項の規定により発行する国債の利率は、年六分とする。
4 第二項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除く外、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
5 前四項に定めるものの外、第二項の規定によつて発行する国債に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
(弔慰金の支給を受けることができない者)
第三十八条 左に掲げる遺族には、弔慰金を支給しない。
一 重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族
二 死亡した者の死亡の日以後、昭和二十七年三月三十一日以前に、第三十一条第二号又は第三号に該当した遺族
三 禁こ以上の刑に処せられ、昭和二十七年四月一日(死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日)において、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなるまでの遺族(刑の執行猶予の言渡を受けた遺族を除く。)
(準用規定)
第三十九条 第十六条第三項の規定は、弔慰金を受けるべき同順位の遺族が数人ある場合において、同条の規定は、弔慰金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、それぞれ弔慰金の請求又はその支給の請求について準用する。
第三章 不服の申立
(不服の申立)
第四十条 障害年金、遺族年金又は弔慰金に関する処分に不服がある者は、その処分の通知を受けた日から一年以内に、書面で厚生大臣に不服の申立をすることができる。
2 前項の規定による不服の申立は、時効の中断については、裁判上の請求とみなす。
3 厚生大臣は、特にやむを得ない事由があると認めるときは、第一項の期間を経過した後においても、不服の申立を受理することができる。
(裁決)
第四十一条 厚生大臣は、不服の申立を受けたときは、必要な審査を行い、すみやかに裁決をし、不服の申立をした者にこれを通知しなければならない。
2 前項の規定により厚生大臣が裁決を行うにあたつては、援護審査会の意見をきかなければならない。
(政令への委任)
第四十二条 前二条に定めるものの外、不服の申立、審査及び裁決の手続に関して必要な事項は、政令で定める。
第四章 雑則
(年金の支給期月)
第四十三条 障害年金及び遺族年金は、政令で定める期月に、それぞれその前月分までを支給する。但し、前支給期月に支給すべきであつた年金又は年金を受ける権利を有する者がその権利を失つた場合におけるその期の年金は、支給期月でない時期においても、支給する。
(受給権調査)
第四十四条 厚生大臣は、障害年金又は遺族年金の支給を受けている者について必要があると認めるときは、その身分関係の異動及び不具廃疾の状態その他必要な事項に関してその者に必要な書類の提出を命ずることができる。
2 厚生大臣は、障害年金又は遺族年金の支給を受けている者について不具廃疾の状態を調査するため必要があると認めるときは、その者に医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
3 厚生大臣は、正当の理由がなく、第一項に規定する書類を提出せず、又は前項の診断を受けない者に対しては、障害年金又は遺族年金の支給を一時差し止めることができる。
(時効)
第四十五条 障害年金、遺族年金又は弔慰金を受ける権利は、七年間行わないときは、時効によつて消滅する。
(譲渡又は担保の禁止)
第四十六条 障害年金、遺族年金又は弔慰金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(差押の禁止)
第四十七条 障害年金、遺族年金又は弔慰金を受ける権利及び第三十七条に規定する国債は、差し押えることができない。但し、国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)又は国税徴収の例による場合においては、この限りはない。
(非課税)
第四十八条 障害年金、第十七条又は第二十一条の規定により支給を受ける金品及び弔慰金並びに第三十七条に規定する国債につき遺族又はその相続人が受ける利子及びこれらの者の当該国債の譲渡による所得については、所得税を課さない。
2 援護に関する書類には、印紙税を課さない。
(年金及び国債元利金の支払)
第四十九条 障害年金及び遺族年金の支払に関する事務は、郵政大臣が取り扱うものとする。
2 厚生大臣は、前項の支払に必要な資金を郵政大臣の指定する出納官吏に交付しなければならない。
3 第三十七条に規定する国債の元利金の支払に関する事務は、郵政大臣が取り扱うことができる。
(権限又は事務の委任)
第五十条 この法律に定める厚生大臣の権限又は権限に属する事務であつて、政令で定めるものは、政令で定めるところにより、都道府県知事又は身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する援護の実施機関が行う。
(省令への委任)
第五十一条 この法律に特別の規定がある場合を除く外、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、省令で定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
2 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の適用を受けない者については、当分の間、この法律を適用しない。
3 昭和二十七年四月一日において、軍人たるによる増加恩給を受ける権利の裁定を受けている者については、その不具廃疾の程度に応ずる障害年金を受ける権利につき、厚生大臣の裁定があつたものとみなす。昭和二十七年四月二日以後に軍人たるによる増加恩給を受ける権利の裁定を受けた者についても、同様とする。
4 前項の場合において、当該増加恩給が恩給法第五十条第一項の規定による有期のものであるときは、前項の規定により裁定があつたものとみなされた障害年金については、その期間(その期間の一部が昭和二十七年三月三十一日以前に経過したものであるときは、その残期間)につき、第九条第一項の規定による期限が附せられたものとする。
5 軍人たるによる増加恩給を受けることができる者に対する同一の事由による障害年金は、その増加恩給を受ける権利につき裁定があつた場合にのみ支給する。
6 第三項の場合においては、増加恩給と障害年金を併給しないで、障害年金の額が増加恩給の額をこえるときは、障害年金のみを、その他のときは、増加恩給のみを支払うものとする。但し、障害年金の額が増加恩給の額をこえる場合において、その増加恩給につき担保権が設定されているときは、その担保権が存続する間は、この限りでない。この場合においては、その担保権が存続する間、その者に支給すべき障害年金の額から増加恩給の額に相当する額を控除するものとする。
7 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による障害年金又は遺族年金の支給を受けている者が、同一の事由により、この法律の規定による障害年金又は遺族年金を受けることができるときは、その支給を受けることができる期間、船員保険法の規定による障害年金又は遺族年金の支給を停止する。但し、遺族年金については、船員保険法の規定により支給を受ける遺族年金の額(同法第五十条ノ三の規定による加給金を含む。)が、この法律の規定により支給を受けることができる遺族年金の額(遺族が配偶者であつて、その者に船員保険法第五十条ノ三第一項の規定に該当する子がある場合においては、その子がこの法律の規定により支給を受けることができる遺族年金の額に相当する額を合算した額)をこえる部分については、この限りでない。
8 前項の規定により支給を停止され、又は停止されたことのある遺族年金につき、その支給を受ける者がその権利を失つた場合において、船員保険法の規定によつて遺族年金の支給を受けるべき者が他にないときは、左に掲げる障害年金及び遺族年金の額の合算額を、同法第五十条ノ六第四号に規定する「既ニ支給ヲ受ケタル障害年金ト其ノ遺族カ其ノ者ノ死亡ニ関シ支給ヲ受ケタル遺族年金トノ合算額」とみなして、同号の規定を適用する。
一 船員保険法の規定によつて支給を受けた障害年金
二 障害年金を受けた者の死亡に関して、船員保険法の規定によつて支給を受けた遺族年金
三 この法律の規定によつて支給を受けた障害年金
四 前項の規定によつて遺族年金の支給を停止された遺族及び船員保険法第五十条ノ三第一項の規定に該当する子が、障害年金の支給を受けた者の死亡に関して、この法律の規定によつて支給を受けた遺族年金
9 第三十七条第二項の規定により発行する国債の昭和二十七年四月一日から昭和二十八年三月三十一日までの利子については、前払をすることができる。
10 遺族年金を受ける権利を有する者につき、昭和二十七年四月一日から昭和二十八年二月二十八日までの間において当該年金を受ける権利が消滅する事由が生じた場合においては、第三十条第一項の規定にかかわらず、当該年金の支給の終期は、昭和二十八年三月とする。
11 遺族年金を受ける権利を有する者につき、昭和二十八年二月二十八日以前において遺族年金の支給を停止すべき事由が生じた場合には、第三十三条において準用する第十五条の規定にかかわらず、昭和二十八年三月までは当該年金の支給は停止しない。
12 遺族年金は、昭和二十七年度分に限り、第四十三条の規定にかかわらず、政令で定める期月に、政令で定めるところにより、遺族年金の支給を始める月分から昭和二十八年三月分までをまとめて支給することができる。
13 前項の規定により遺族年金を支給した後に、遺族年金の支給を受ける権利を有する者が生じたため第二十七条第二項の規定により、各遺族に支給すべき遺族年金の額に変更を生ずべき場合においても、既に前項の規定により支給した遺族年金は、返還することを要しない。
14 前項の規定は、第十二項の規定により遺族年金を支給した後に、遺族年金を受ける権利を有するに至つた者の権利に、影響を及ぼさない。
15 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第七号の次に次の一号を加える。
七の二 戦傷病者の保護更生に関する調査及び企画を行い、並びにこれを実施すること。
第十五条中「国立身体障害者更生指導所」を
「 |
国立身体障害者更生指導所 国立保養所 |
」 |
に改める。
第二十六条の次に次の一条を加える。
(国立保養所)
第二十六条の二 国立保養所は、重度の身体障害を有する旧軍人軍属等を収容し、医学的管理の下に、その保養を行わせる機関とする。
2 国立保養所の名称、位置及び内部組織は、厚生省令で定める。
16 引揚援護庁設置令(昭和二十三年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第二条中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関する事務を行うこと
第五条第五号の次に次の二号を加える。
六 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関する調査企画の事務(厚生省の本省の所掌に属するものを除く。)を行うこと
七 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に基く援護の実施に関する事務(厚生省の本省の所掌に属するものを除く。)を行うこと
第六条中第三号の次に次の一号を加える。
三の二 戦傷病者戦没者遺族等援護法の実施に必要な旧軍人軍属の調査を行うこと
第二章中第七条の次に次の一条を加える。
(附属機関)
第七条の二 戦傷病者戦没者遺族等援護法の定めるところにより、議決し、及び厚生大臣に対して意見を述べさせるため、引揚援護庁の附属機関として援護審査会を置く。
2 援護審査会の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、政令で定める。
第十一条中「これに関連する事務」の下に「並びに旧海軍に関する第六条第三号の二の事務」を加える。
17 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十三条第三項」の下に「又は戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第十九条第三項」を、同条第三項中「前項の場合においては」の下に「、厚生大臣、」を加える。
18 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第四項中「老年者でないものをいう。」の下に「但し、左に掲げる者が戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下遺族等援護法という。)第二十三条の規定により遺族年金を受ける者である場合には、扶養親族の有無を問わないものとする。」を加える。
第十五条の二第二項中「四千円」の下に「(当該不具者が遺族等援護法第七条の規定により障害年金を受ける者である場合には、六千円)」を加える。
第十五条の三中「四千円」の下に「(当該老年者が遺族等援護法第二十三条の規定により遺族年金を受ける者である場合には、六千円)」を加える。
第十五条の四中「四千円」の下に「(当該寡婦が遺族等援護法第二十三条の規定により遺族年金を受ける者である場合には、六千円)」を加える。
第十五条の五中「四千円」の下に「(当該勤労学生が老年者又は寡婦でない場合において、遺族等援護法第二十三条の規定により遺族年金を受ける者であるときは、六千円)」を加える。
第三十八条第一項第一号から第四号まで及び第七号中「又は勤労学生であるかどうか」を「若しくは勤労学生であるかどうか又は遺族等援護法第七条の規定により障害年金を受ける不具者若しくは同法第二十三条の規定により遺族年金を受ける老年者、寡婦若しくは勤労学生である旨を申告された者であるかどうか」に改める。
第三十九条第一項中「その事実」の下に、「、自己が遺族等援護法第七条の規定により障害年金を受ける不具者である場合又は同法第二十三条の規定により遺族年金を受ける老年者、寡婦若しくは勤労学生である場合にはその事実」を加える。
第四十条中「又は勤労学生であるかどうか」を「若しくは勤労学生であるかどうか又は遺族等援護法第七条の規定により障害年金を受ける不具者若しくは同法第二十三条の規定により遺族年金を受ける老年者、寡婦若しくは勤労学生である旨を申告された者であるかどうか」に改める。
第六十二条第一項中「勤労学生であるかどうかの別」を「勤労学生であるかどうか及び遺族等援護法の規定による障害年金又は遺族年金を受ける者であるかどうかの別」に改める。
別表第二イ月額表中「から334円を控除した金額」を「から334円(これらの控除を認められる者が遺族等援護法の規定による障害年金又は遺族年金を受ける者である場合には、500円)を控除した金額」に改め、同表ロ週額表中「から78円を控除した金額」を「から78円(これらの控除を認められる者が遺族等援護法の規定による障害年金又は遺族年金を受ける者である場合には、117円)を控除した金額」に改め、同表ハ日額表中「から12円を控除した金額」を「から12円(これらの控除を認められる者が遺族等援護法の規定による障害年金又は遺族年金を受ける者である場合には、17円)を控除した金額」に改める。
別表第四中「4,000円を控除した金額」を「4,000円(これらの控除を認められる者が遺族等援護法の規定による障害年金又は遺族年金を受ける者である場合には、6,000円)を控除した金額」に改める。
19 郵便振替貯金法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第六十四条及び第六十五条を次のように改める。
第六十四条(国債の買上代金及び元利金の支払)郵便局において、省令の定めるところにより、加入者のため、国債を買い上げ、又は国債の元利金を支払つたときは、口座所管庁において、その買上代金又は元利金の支払に要した金額を当該加入者の口座の貯金から払い出す。
第六十五条(取扱料金)前条の規定による払出に関する郵便振替貯金に関する料金は、左の金額の範囲内において、郵便大臣が定める。
一 国債を買い上げた場合 国債の額面金額の千分の二乃至千分の十に相当する金額
二 国債の元利金を支払つた場合支払金額の千分の四十に相当する金額
(内閣総理・大蔵・厚生・郵政大臣署名)