補助貨幣損傷等取締法臨時特例

法律第百三十二号(昭二七・五・二)

補助貨幣損傷等取締法(昭和二十二年法律第百四十八号)の規定は、当分の間、十円及び五円の補助貨幣以外の補助貨幣には適用しない。但し、この法律施行前の行為に対する罰則の適用は、この限りでない。

附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(法務総裁・大蔵・内閣総理大臣署名) 

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