日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う水先法の特例に関する法律
法律第百二十四号(昭二七・四・二八)
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第十三条の規定は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定第五条第一項に規定するアメリカ合衆国によつて、アメリカ合衆国のために又はアメリカ合衆国の管理の下に、公の目的のために運航される船舶の船長には、適用しない。
附 則
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)