3 国鉄があった時代(企画・監修 加藤公共交通研究所)

当せん金附証票法の一部を改正する法律

法律第百四十六号(昭二七・五・二○)

当せん金附証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

第三条を次のように改める。

(政府の当せん金附証票の発売)

第三条 政府は、毎会計年度、三十五億円の金額の範囲内において、この法律の定めるところに従い、当せん金附証票を発売することができる。

第四条第一項中「都道府県議会」を「都道府県」に、「特定市という。)の議会が、」を「特定市という。)は、」に改め、「て、当せん金附証票の発売に関する予算を議決し」を削り、「は、その議決され」を「の議会が議決し」に改める。

第六条第一項中「発売及び当せん金品の支払又は交付」を「作成、売さばきその他発売及び当せん金品の支払又は交付(以下「当せん金附証票の発売等」という。)」に改め、同条第二項中「当せん金附証票の発売及び当せん金品の支払又は交付」を「当せん金附証票の発売等」に、「一定の手数料を支払う」を「当せん金附証票の売得金のうち、左の各号に掲げる金額の合計額に相当するものを帰属させる」に改め、同項に次の二号を加える。

一 当せん金附証票の売さばき及び当せん金品の支払又は交付に対する一定の手数料相当額

二 前号に掲げるもの並びに当せん金附証票の購入者に支払つた当せん金及びその者に交付した当せん品の購入に必要な経費の金額(以下「手数料相当額等」という。)を除く外、当せん金附証票の発売等に必要な一定の経費の金額。但し、手数料相当額等をもつてまかなわれるべき経費以外の経費で当せん金附証票の発売等に要したものの金額が当該一定の経費の金額に満たないときは、その要した経費の金額

第六条第三項中「前項の手数料率」を「前項第一号に掲げる手数料相当額の料率」に改める。

第七条第一項第二号中「発売及び当せん金品の支払又は交付」を「当せん金附証票の発売等の事務」に改める。

第十四条中「当せん金附証票の発売及び当せん金品の支払又は交付」を「当せん金附証票の発売等」に改める。

第十五条を次のように改める。

(受託銀行の当せん金品の支払資金)

第十五条 受託銀行は、その発売の事務を委託された当せん金附証票の当せん金及び当せん金附証票の当せん品の購入に必要な経費については、当該当せん金附証票の売得金のうちから支払うものとする。

第十六条の見出しを「(受託銀行の納付金)」に改め、同条中「売得金」の下に「のうち、その金額から当せん金附証票の購入者に支払うべき当せん金の額及びその者に交付すべき当せん品の購入に必要な経費の金額並びに当該当せん金附証票についての第六条第二項第一号に掲げる金額及び同項第二号本文に規定する一定の経費の金額の合計額を控除した残額に相当するもの」を加え、同条に次の一項を加える。

2 受託銀行は、政府又は都道府県若しくは特定市の発売する当せん金附証票の当せん金品の債権が第十二条の規定により時効に因り消滅すべき日から二月をこえない範囲で大蔵大臣又は当該都道府県知事若しくは当該特定市の市長の指定する期間内に、左の各号に掲げる金額の合計額に相当する金額を、政府又は当該都道府県若しくは当該特定市に納付しなければならない。

一 当該当せん金附証票につき交付すべきであつた当せん金の合計額からその当せん金の債権の消滅の際までに支払つた当せん金の合計額を控除した残額

二 当該当せん金附証票につき交付すべきであつた当せん品でその債権の消滅の際までに交付しなかつたもののその際における時価に相当する金額

三 当該当せん金附証票の当せん金品でその債権が時効に因り消滅したものについての第六条第二項第一号に掲げる金額

四 手数料相当額等をもつてまかなわれるべき経費以外の経費で当該当せん金附証票の発売等に要したものの金額が、当該当せん金附証票についての第六条第二項第二号本文に規定する一定の経費の金額に満たないときは、当該一定の経費の金額からその要した経費の金額を控除した残額

第十八条第三号中「当せん金附証票の発売及び当せん金品の支払又は交付」を「当せん金附証票の発売等」に改める。

附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 改正後の当せん金附証票法の規定は、政府の発売する当せん金附証票については、昭和二十七年四月一日以後の日を発売日の初日とするものから、都道府県又は特定市の発売する当せん金附証票については、この法律施行の日から一月を経過する日以後の日を発売日の初日とするものから適用する。

3 昭和二十七年三月三十一日以前の日を発売日の初日とする政府の発売する当せん金附証票及びこの法律施行の日から一月を経過する日前の日を発売日の初日とする都道府県又は特定市の発売する当せん金附証票については、なお従前の例による。

4 この法律施行前した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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