少年法の一部を改正する法律
法律第九十八号(昭二五・四・一五)
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
「少年観護所」を「少年保護鑑別所」に改める。
第九条中「専門的知識」の下に「特に少年保護鑑別所の鑑別の結果」を加える。
第十三条第二項中「司法保護委員」を「裁判所書記官」に改める。
第十九条に次の一項を加える。
2 家庭裁判所は、調査の結果、本人が二十歳以上であることが判明したときは、前項の規定にかかわらず、決定をもつて、事件を管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
第二十三条に次の一項を加える。
3 第十九条第二項の規定は、家庭裁判所の審判の結果、本人が二十歳以上であることが判明した場合に準用する。
第二十五条第一項中「前条」を「第二十四条」に改める。
第二十六条第一項中「法務庁教官、警察官、警察吏員、保護観察官、司法保護委員、児童福祉司又は児童委員」を「裁判所書記官、法務府事務官、法務府教官、警察官、警察吏員、保護観察官又は児童福祉司」に改める。
第二十六条第四項を第五項とし、同項中「前項」を「前二項」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 家庭裁判所は、少年が保護のため緊急を要する状態にあつて、その福祉上必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その少年に対して、同行状を発することができる。
第二十六条の二の次に次の一条を加える。
(同行状の執行の場合の仮収容)
第二十六条の三 第二十四条第一項第三号の決定を受けた少年に対して第二十六条第三項又は第四項の同行状を執行する場合において、必要があるときは、その少年を仮に最寄の少年保護鑑別所に収容することができる。
第二十七条第一項中「認めるときは、」及び同条第二項「意見を聞いて、」の下にそれぞれ「決定をもつて、」を加える。
第二十七条の次に次の一条を加える。
(保護処分の取消)
第二十七条の二 保護処分の継続中、本人に対し審判権がなかつたこと、又は十四歳に満たない少年について、都道府県知事若しくは児童相談所長から送致の手続がなかつたにもかかわらず、保護処分をしたことを認め得る明らかな資料を新たに発見したときは、保護処分をした家庭裁判所は、決定をもつて、その保護処分を取り消さなければならない。
2 地方少年保護委員会又は教護院、養護施設若しくは少年院の長は、保護処分の継続中の者について、前項の事由があることを疑うに足りる資料を発見したときは、保護処分をした家庭裁判所に、その旨の通知をしなければならない。
3 第十八条第一項及び第十九条第二項の規定は、家庭裁判所が、第一項の規定により、保護処分を取り消した場合に準用する。
4 家庭裁判所は、第一項の規定により、少年院に収容中の者の保護処分を取り消した場合において、必要があると認めるときは、決定をもつて、その者を引き続き少年院に収容することができる。但し、その期間は、三日を超えることはできない。
第三十条の次に次の一条を加える。
第三十条の二 家庭裁判所は、第十六条第一項の規定により司法保護委員又は児童委員をして、調査及び観察の援助をさせた場合には、最高裁判所の定めるところにより、その費用の一部又は全部を支払うことができる。
第四十五条の次に次の一条を加える。
第四十五条の二 前条第一号から第四号までの規定は、家庭裁判所が、第十九条第二項又は第二十三条第三項の規定により、事件を検察官に送致した場合に準用する。
第四十六条に次の但書を加える。
但し、第二十七条の二の規定により、保護処分を取り消した事件については、この限りでない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(法務総裁・内閣総理大臣署名)