学校教育法の一部を改正する法律
法律第百三号(昭二五・四・一九)
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四十四条第一項中「夜間において授業を行う課程又は特別の時期及び時間において授業を行う課程」を「夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下定時制の課程と称する。)」に改め、同条第二項を次のように改める。
高等学校には、定時制の課程のみを置くことができる。
第四十六条但書を次のように改める。
但し、定時制の課程を置く場合は、その修業年限は、四年以上とする。
第五十条に次の二項を加える。
高等学校には、前項の外、養護教諭、助教諭、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
技術職員は、技術に従事する。
第五十一条中「第二十八条第二項から第四項まで、第六項及び第七項並びに第三十四条」を「第二十八条第三項から第七項まで及び第三十四条」に改める。
第五十八条第二項中「前項の外、」の下に「講師、技術職員その他」を加え、同条に次の一項を加える。
講師は、教授又は助教授に準ずる職務に従事する。
第六十八条の次に次の一条を加える。
第六十八条の二 大学は、大学に学長、教授、助教授又は講師として多年勤務した者であつて、教育上又は学術上特に功績のあつた者に対し、当該大学の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる。
第七十条中「及び第四十五条」を「、第四十五条及び第五十条第三項」に改める。
第八十三条第一項中「教育」の下に「(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものを除く。)」を加え、同条第二項中「各種学校」の下に「その他第一条に掲げるもの以外の教育施設」を加える。
第八十四条第一項を次のように改める。
都道府県監督庁は、学校又は各種学校以外のものが各種学校の教育を行うものと認める場合においては、関係者に対して、一定の期間内に各種学校設置の認可を申請すべき旨を勧告することができる。但し、その期間は、一箇月を下ることができない。
都道府県監督庁は、前項の関係者が、同項の規定による勧告に従わず引き続き各種学校の教育を行つているとき、又は同項の規定による勧告に従つて各種学校設置の認可を申請したがその認可が得られなかつた場合において引き続き各種学校の教育を行つているときは、当該関係者に対して、当該教育をやめるべき旨を命ずることができる。
第八十四条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同条に次の一項を加える。
都道府県知事は、第二項の規定による命令をなす場合においては、あらかじめ私立学校審議会の意見を聞かなければならない。
第八十九条中「閉鎖命令」の下に「又は第八十四条第二項の規定による命令」を加える。
第九十四条中「学位令」を
「 |
学位令 |
」 |
国立総合大学等の名誉教授に関する勅令 |
||
水産講習所の名誉教授に関する勅令 |
||
高等商船学校の名誉教授に関する勅令 |
に改める。
第九十六条を次のように改める。
第九十六条 削除
第百八条の次に次の一条を加える。
第百八条の二 第六十八条の二の規定により名誉教授の称号を授与する場合においては、当分の間、旧大学令、旧高等学校令、旧専門学校令又は旧教員養成諸学校官制の規定による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校及び教員養成諸学校並びに文部大臣の指定するこれらの学校に準ずる学校の校長(総長及び学長を含む。以下本条において同じ。)又は教員としての勤務を考慮することができるものとする。
前項に掲げる学校は、当該学校の校長又は教員として勤務した者に対し、第六十八条の二の規定に準じて名誉教授の称号を授与することができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
2 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第一号中「夜間において授業を行う課程及び特別の時期及び時間において授業を行う課程、」を「夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程、」に改める。
(文部・内閣総理大臣署名)