産業復興公団法の一部を改正する法律
法律第九十二号(昭二五・四・一)
産業復興公団法(昭和二十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「復興金融金庫から借り入れるものとする。」を「大蔵省預金部又は復興金融金庫からの借入金によることができる。」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・通商産業大臣・経済安定本部総裁・内閣総理大臣署名)
法律第九十二号(昭二五・四・一)
産業復興公団法(昭和二十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「復興金融金庫から借り入れるものとする。」を「大蔵省預金部又は復興金融金庫からの借入金によることができる。」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・通商産業大臣・経済安定本部総裁・内閣総理大臣署名)