一般職の職員の給与に関する法律
法律第九十五号(昭二五・四・三)
(この法律の目的及び効力)
第一条 この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(以下職員という。)に関し、その人事及び給与に関する方針の統一を図るため、職員の俸給、俸給表、俸給表の調整、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務手当、勤務時間、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当並びに給与実施についての規程の制定に関する事項を臨時に定めることを目的とする。この法律は、職員総平均の給与額(俸給、扶養手当、勤務地手当及び特殊勤務手当を含むものとし、これら以外の要素を含まない。)を月額六千三百七円とする原則を確立するものとする。
2 この法律の規定は、国家公務員法のいかなる条項をも廃止し、若しくは修正し、又はこれに代わるものではない。この法律の規定が国家公務員法又は同法に基く法律の規定に矛盾する場合においては、その規定は、当然その効力を失う。この法律のすベての規定は、昭知二十六年三月三十一日限り、この効力を失う。
3 第六条の規定による職務の分類は、国家公務員法第二十九条その他同法中のこれに関する条項に従い国会の承認を経て定められるべき職務の分類の計画であつて、且つ、同法の要請するところに適合するものとみなし、その改正が人事院によつて勧告され、国会によつて制定されるまで、その効力をもつ。
(人事院の権限)
第二条 人事院は、この法律の施行に関し、左に掲げる権限を有する。
一 この法律の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること
二 第六条に規定する俸給表の適用範囲を決定すること
三 職員の給与額を研究して、その適当と認める改訂を国会及び内閣に勧告すること、この法律の実施及びその実際の結果に関するすベての事項について調査するとともに、その調査に基いて調整を命ずること並びに必要に応じ、この法律の目的達成のため適当と認める勧告を附してその研究調査の結果を国会及び内閣に報告すること
四 新たに職員となつた場合及び職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合の給与並びに同一級内における昇給の基準に関し人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること
五 勤務地手当の支給地域及び支給割合の適正な改訂につき、国会及び内閣に同時に勧告するため、常に全国の各地における生計費の科学的研究調査を行うこと
六 第二十一条の規定による職員の苦情の申立を受理し、及びこれを審査すること
七 この法律の完全な実施を確保し、その責に任ずること
(給与の支払)
第三条 この法律に基く給与は、第五条第三項及び第四項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。
2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(俸給)
第四条 各職員の受ける俸給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
第五条 第六条に規定する別表に定められている俸給表には、すべての職務の級の俸給を含むものとする。俸給は、第十四条に規定する勤務時間(以下正規の勤務時間という。)による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める扶養手当、勤務地手当、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当を除いた全額とする。
2 第十条の規定による俸給の調整額及び第十三条の規定による特殊勤務手当は、俸給の一部とする。但し、特殊勤務手当で前条の規定の趣旨に基かないものについては、人事院の定めるところにより俸給の一部としない。
3 住宅、宿所、食事、制服その他これに類する現物手当が支給される場合においては、これを給与の一部とし、別に法律の定めるところにより、その職員の俸給から控除する。但し、予算又は法令の規定に基いて支給される場合は、この限りでない。
4 前項の規定は、左の各号に掲げる者で、その官職の正規の職務に、左の各号に規定する特殊な勤務が含まれており、且つ、それを正規の勤務時間以外においても行われなければならない職員には適用しない。
一 生命又は財産の保護のため正規の勤務時間以外においても勤務することを要する職員
二 研究又は実験のため臨機の勤務に服することを要する職員
三 正規の職務上、へき地に勤務することを要する職員
四 庁舎の管理責任者であつて、その職務の遂行のため庁舎内に居住することを要する職員
第六条 職員の職務は、これを十五級に分類し、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事院が定める。
2 この法律の定める俸給表は、左に掲げる一般俸給表及び特別俸給表とし、他のいかなる俸給表も認められない。
一 一般俸給表(別表第一)
二 特別俸給表
税務職員及び経済調査官級別俸給表(別表第二)
警察職員、海上保安庁職員(人事院規則で指定する者に限る。)及び刑務職員級別俸給表(別表第三)
船員級別俸給表(別表第四)
3 前項の俸給表に掲げる額は、月額とする。
4 一般俸給表は特別俸給表の適用を受ける者以外のすべての職員に適用する。但し、第二十二条、第二十三条及び附則第四項に規定する職員には、これらの俸給表を適用しない。
第七条 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務総裁、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長若しくは人事院総裁(以下各庁の長という。)又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、職員の毎月の俸給は、遅くともその月の二十五日までに、これに基いてその支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。
第八条 新たに職員となつた場合及び職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合の俸給並びに同一級内における昇給の基準は、これに関する人事院規則が制定施行される日までは政令で定める。
第九条 俸給の支給に関しては、官吏俸給令(昭和二十一年勅令第百九十二号)又は国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第二十五条及び同条の規定による国会職員給与規程による俸給支給の例による。但し、毎月二回以上の俸給支給の定又は慣習のある場合には、その例によることができる。
(俸給の調整額)
第十条 人事院は、第六条に規定する俸給表の額が左の各号に規定する特殊の官職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基いて、その俸給表に掲げられている俸給額につき適正な調整額表を定めることができる。但し、その特殊性が、その職務の級に属する同種の職務を行う官職にひとしく含まれている場合においては、その官職をこの法律の規定する俸給表の級に格付するに際し、その特殊性を考慮に入れることを妨げるものではない。この場合においては、その俸給の月額を本条の規定によつて調整することはできない。
一 その職務及び責任の度が、この法律に規定する俸給表のある級に相当する場合において同一級の官職に属する他の職員が通常勤務する場所に比してへき遠又は交通困難な場所において勤務する職員の官職
二 同一級の官職に通常含まれている労働の困難又は危険の度に比して著しい困難又は危険を含む職務にかかる官職
2 前項の規定による俸給の調整額は、その調整前における俸給の月額の百分の二十五をこえてはならない。
3 人事院は、教育職員及びその他特別の勤務に従事する職員に対するこの法律の俸給表の適用について研究し、教育職員及びその他特別の勤務に従事する職員の俸給表その他これに関する事項につき必要と認める勧告を国会及び内閣に同時にしなければならない。
(扶養手当)
第十一条 扶養手当は、扶養親族のある職員のすべてに対して支給する。
2 扶養手当の支給については、左に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者を扶養親族とする。
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
二 満十八歳未満の子及び孫
三 満六十歳以上の父母及び祖父母
四 満十八歳未満の弟妹
五 不具廃疾者
3 扶養手当の月額は、前項第一号に該当する扶養親族については六百円とし、同項第二号から第五号までの扶養親族については一人につき四百円とする。但し、満十八歳未満の子のうち一人については六百円とする。
(勤務地手当)
第十二条 勤務地手当は、生計費が著しく高い特定の地域に在勤する職員に対し支給する。
2 勤務地手当の月額は、俸給の月額と扶養手当の月額との合計額に一定の割合を乗じた額とする。
3 勤務地手当の割合及び地域の区分は、なお従前の例による。
(特殊勤務手当)
第十三条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給の方法は、その特殊勤務手当が俸給表の俸給に組み入れられ、又は第十条の規定による調整が行われるまでは、政府職員の特殊勤務手当に関する政令(昭和二十三年政令第三百二十三号)又は国会職員法第二十五条及び同条の規定による国会職員給与規程の定めるところによる。
(一週間の勤務時問)
第十四条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、一週間について四十時間を下らず四十八時間をこえない範囲内において、人事院規則で定める。
2 各庁の長は、その官庁の特殊の必要に応ずるため、人事院の承認を経て、休憩時間を除き、一週間について四十時間を下らず四十八時間をこえない範囲内において、前項の規定によつて定めた勤務時間を変更し又は延長することができる。
3 前二項の勤務時間は、特に支障のない限り、月曜日から土曜日までの六日間においてその割振を行い、日曜日は、勤務を要しない日とする。但し、各庁の長は、特別の勤務に従事する職員につき、人事院規則の定めるところにより、日曜日以外の日をもつて勤務を要しない日とすることができる。
(給与の減額)
第十五条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除く外、その勤務しない一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当りの給与額を減額して給与を支給する。
(超過勤務手当)
第十六条 正規の勤務時間をこえて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間をこえて勤務したすべての時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する一時間当りの給与額に左の割合を乗じた額に相当する金額を超過勤務手当として支給する。
一 正規の勤務時間をこえ実働一日八時間になるまでの部分 百分の百
二 実働一日八時間をこえる部分 百分の百二十五
但し、その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には 百分の百五十
(休日給)
第十七条 職員には、正規の勤務日が休日に当つても、正規の給与を支給する。
2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、第十九条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の百二十五を休日給として支給する。正規の勤務時間外に勤務をしても、休日給は、支給されない。
3 前二項において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日をいう。
(夜勤手当)
第十八条 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、第十九条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の二十五を夜勤手当として支給する。
(勤務一時間当りの給与額の算出)
第十九条 前四条に規定する勤務一時間当りの給与額は、俸給の月額と勤務地手当の月額との合計額に十二を乗じ、その額を一週間の勤務時間に五十二を乗じたもので除した額とする。
(俸給の更正決定)
第二十条 人事院は、各庁の長又はその委任を受けた者が決定した職員の俸給が第六条の規定に合致しないと認めたときは、その俸給を更正し又はその俸給の更正を命ずることができる。
(審査の請求)
第二十一条 この法律の規定による給与の決定(前条の規定による俸給の更正決定を含む。)に関して苦情のある職員は、人事院に対し審査の請求をすることができる。
2 前項の請求があつたときは、人事院は、前条に準じて、これに関する決定をなし、これを本人及び関係各庁に通知しなければならない。
(非常勤職員等の給与)
第二十二条 委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員については、勤務、一日につき千円をこえない範囲内において、各庁の長が人事院の承認を得て手当を支給することができる。これらの職員には他のいかなる給与も支給しない。
第二十三条 政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十一号)第二条第二項の規定による一般職種別賃金の適用を受ける職員には、この法律の規定にかかわらず、同法に基いて給与を支給する。
(給与の額及び割合の検討)
第二十四条 国会は、給与の額又は割合の改訂が必要であるかどうかを決定するために、この法律の制定又は改正の基礎とされた経済的諸要素の変化を考慮して、人事院の行つた調査に基き、定期的に給与の額及び割合の検討を行うものとする。この目的のために、人事院は、総理府統計局、労働省その他の政府機関から提供を受けた正確適切な統計資料を利用して、事実の調査を行い、給与に関する勧告を作成する。
(罰則)
第二十五条 この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
2 政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)の規定に基いてなされた給与に関する決定その他の手続は、この法律の規定に基いてなされたものとみなす。
3 政府職員の新給与実施に関する法律第十条第三項の規定による俸給を受けていた職員の俸給は、この法律の適用後においても引き下げられることはない。又その者が同一の職務の級にある間は、昇給しない。
4 未帰還職員の給与の取扱については、この法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 職務の性質により勤務時間が第十四条の勤務時間の最高限をこえることを必要とし、且つ、その勤務時間が俸給算定の基礎となつている職務については、その勤務時間は、なお従前の例による。
6 労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)及び大正十一年閣令第六号(官庁執務時間並休暇に関する件)中この法律にてい触する部分は、その効力を失う。
7 政府職員の新給与実施に関する法律の規定に基き発せられた政令、人事院規則その他の命令は、この法律に基き発せられたものとみなす。
8 国家公務員法の一部を次のように改正する。
第二十九条第五項中「政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)第九条」を「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条」に改める。
別 表 第 一
一 般 俸 給 表
俸給 |
俸給 |
||||
職務の級 |
{ |
||||
一号 |
二号 |
三号 |
四号 |
五号 |
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
一級 |
二、四〇〇 |
二、四七〇 |
二、五四一 |
二、六一三 |
二、六八八 |
二級 |
二、五四一 |
二、六一三 |
二、六八八 |
二、七六五 |
二、八四四 |
三級 |
二、八四四 |
二、九二六 |
三、〇〇九 |
三、〇九六 |
三、一八四 |
四級 |
三、一八四 |
三、二七五 |
三、三六九 |
三、四六六 |
三、五六五 |
五級 |
三、五六五 |
三、六六七 |
三、七七二 |
三、八八〇 |
三、九九一 |
六級 |
四、二二三 |
四、四六八 |
四、七二七 |
四、八六三 |
五、〇〇二 |
七級 |
五、一四五 |
五、二九二 |
五、四四四 |
五、六〇〇 |
五、七六〇 |
八級 |
五、九二五 |
六、〇九四 |
六、二六九 |
六、四四八 |
六、六三三 |
九級 |
六、八二三 |
七、〇一八 |
七、二一九 |
七、四二六 |
七、六三八 |
十級 |
七、八五七 |
八、三一三 |
八、七九六 |
九、〇四七 |
九、三〇六 |
十一級 |
九、五七三 |
九、八四七 |
一〇、一二九 |
一〇、四一九 |
一〇、七一七 |
十二級 |
一一、〇二四 |
一一、三三九 |
一一、六六四 |
一一、九九八 |
一二、三四一 |
十三級 |
一二、六九五 |
一三、〇五八 |
一三、四三二 |
一三、八一六 |
一四、二一二 |
十四級 |
一四、六一九 |
一五、〇三七 |
一五、四六七 |
一五、九一〇 |
一六、三六五 |
十五級 |
一八、三二〇 |
一九、九四〇 |
二一、七〇〇 |
二三、六二〇 |
月額 |
||||
六号 |
七号 |
八号 |
九号 |
十号 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
二、七六五 |
||||
二、九二六 |
三、〇〇九 |
|||
三、二七五 |
三、三六九 |
|||
三、六六七 |
三、七七二 |
|||
四、一〇五 |
四、二二三 |
四、三四四 |
四、四六八 |
四、五九六 |
五、一四五 |
五、二九二 |
五、四四四 |
五、六〇〇 |
五、七六〇 |
五、九二五 |
六、〇九四 |
六、二六九 |
六、四四八 |
六、六三三 |
六、八二三 |
七、〇一八 |
七、二一九 |
七、四二六 |
七、六三八 |
七、八五七 |
八、〇八二 |
八、三一三 |
八、五五一 |
八、七九六 |
九、五七三 |
九、八四七 |
|||
一一、〇二四 |
||||
一二、六九五 |
||||
一四、六一九 |
||||
一六、八三四 |
||||
別 表 第 二
税務職員及び経済調査官級別俸給表
俸給 |
俸給 |
||||
職務の級 |
{ |
||||
一号 |
二号 |
三号 |
四号 |
五号 |
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
一級 |
二、八四四 |
二、九二六 |
三、〇〇九 |
三、〇九六 |
三、一八四 |
二級 |
三、三六九 |
三、五六五 |
三、七七二 |
三、九九一 |
四、二二三 |
三級 |
四、二二三 |
四、四六八 |
四、七二七 |
四、八六三 |
五、〇〇二 |
四級 |
五、一四五 |
五、二九二 |
五、四四四 |
五、六〇〇 |
五、七六〇 |
五級 |
六、〇九四 |
六、二六九 |
六、四四八 |
六、六三三 |
六、八二三 |
六級 |
七、〇一八 |
七、四二六 |
七、八五七 |
八、三一三 |
八、七九六 |
七級 |
八、三一三 |
八、七九六 |
九、〇四七 |
九、三〇六 |
九、五七三 |
八級 |
九、三〇六 |
九、五七三 |
九、八四七 |
一〇、一二九 |
一〇、四一九 |
九級 |
一〇、四一九 |
一〇、七一七 |
一一、〇二四 |
一一、三三九 |
一一、六六四 |
月額 |
|||||
六号 |
七号 |
八号 |
九号 |
十号 |
十一号 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
三、二七五 |
三、三六九 |
三、四六六 |
三、五六五 |
||
四、四六八 |
四、七二七 |
四、八六三 |
|||
五、一四五 |
五、二九二 |
五、四四四 |
|||
五、九二五 |
六、〇九四 |
六、二六九 |
六、四四八 |
六、六三三 |
六、八二三 |
七、〇一八 |
七、二一九 |
七、四二六 |
七、六三八 |
七、八五七 |
八、〇八二 |
九、〇四七 |
九、三〇六 |
||||
九、八四七 |
一〇、一二九 |
||||
一〇、七一七 |
一一、〇二四 |
||||
一一、九九八 |
十二号 |
円 |
七、〇一八 |
八、三一三 |
別 表 第 三
警察職員、海上保安庁職員(人事院規則で指定する者に限る。)及び刑務職員級別俸給表
俸給 |
俸給 |
||||
職務の級 |
{ |
||||
一号 |
二号 |
三号 |
四号 |
五号 |
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
一級 |
三、五六五 |
三、六六七 |
三、七七二 |
三、八八〇 |
三、九九一 |
二級 |
四、四六八 |
四、七二七 |
四、八六三 |
五、〇〇二 |
五、一四五 |
三級 |
五、一四五 |
五、二九二 |
五、四四四 |
五、六〇〇 |
五、七六〇 |
四級 |
五、九二五 |
六、二六九 |
六、六三三 |
七、〇一八 |
七、四二六 |
五級 |
七、〇一八 |
七、四二六 |
七、八五七 |
八、三一三 |
八、七九六 |
六級 |
八、三一三 |
八、七九六 |
九、〇四七 |
九、三〇六 |
九、五七三 |
七級 |
九、三〇六 |
九、五七三 |
九、八四七 |
一〇、一二九 |
一〇、四一九 |
八級 |
九、八四七 |
一〇、一二九 |
一〇、四一九 |
一〇、七一七 |
一一、〇二四 |
月額 |
|||||
六号 |
七号 |
八号 |
九号 |
十号 |
十一号 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
四、一〇五 |
四、二二三 |
四、三四四 |
四、四六八 |
四、五九六 |
四、七二七 |
五、二九二 |
五、四四四 |
五、六〇〇 |
五、七六〇 |
五、九二五 |
|
五、九二五 |
六、〇九四 |
六、二六九 |
六、四四八 |
六、六三三 |
|
七、八五七 |
八、三一三 |
||||
九、〇四七 |
九、三〇六 |
||||
九、八四七 |
一〇、一二九 |
||||
一〇、七一七 |
一一、〇二四 |
||||
一一、三三九 |
一一、六六四 |
別 表 第 四
船員級別俸給表
俸給 |
俸給 |
|||
職務の級 |
{ |
|||
一号 |
二号 |
三号 |
四号 |
|
円 |
円 |
円 |
円 |
|
一級 |
二、八四四 |
二、九二六 |
三、〇〇九 |
三、〇九六 |
二級 |
三、〇〇九 |
三、〇九六 |
三、一八四 |
三、二七五 |
三級 |
三、三六九 |
三、四六六 |
三、五六五 |
三、六六七 |
四級 |
三、九九一 |
四、二二三 |
四、四六八 |
四、七二七 |
五級 |
四、七二七 |
四、八六三 |
五、〇〇二 |
五、一四五 |
六級 |
五、二九二 |
五、四四四 |
五、六〇〇 |
五、七六〇 |
七級 |
六、二六九 |
六、四四八 |
六、六三三 |
六、八二三 |
八級 |
七、四二六 |
七、六三八 |
七、八五七 |
八、〇八二 |
九級 |
八、七九六 |
九、〇四七 |
九、三〇六 |
九、五七三 |
十級 |
九、五七三 |
九、八四七 |
一〇、一二九 |
一〇、四一九 |
十一級 |
一一、〇二四 |
一一、三三九 |
一一、六六四 |
一一、九九八 |
十二級 |
一二、六九五 |
一三、〇五八 |
一三、四三二 |
一三、八一六 |
月額 |
||||
五号 |
六号 |
七号 |
八号 |
九号 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
三、一八四 |
||||
三、三六九 |
三、四六六 |
三、五六五 |
||
三、七七二 |
三、八八〇 |
三、九九一 |
四、一〇五 |
四、二二三 |
四、八六三 |
五、〇〇二 |
五、一四五 |
五、二九二 |
|
五、二九二 |
五、四四四 |
五、六〇〇 |
五、七六〇 |
|
五、九二五 |
六、〇九四 |
六、二六九 |
六、四四八 |
|
七、〇一八 |
七、二一九 |
七、四二六 |
七、六三八 |
|
八、三一三 |
八、五五一 |
八、七九六 |
||
九、八四七 |
一〇、一二九 |
|||
一〇、七一七 |
一一、〇二四 |
|||
一二、三四一 |
一二、六九五 |
|||
一四、二一二 |
一四、六一九 |
(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名)