農林省設置法の一部を改正する法律
法律第百十三号(昭二五・四・二八)
農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第三十六条―第四十条)」を「(第三十六条―第四十一条)」に改め、「第二款 資材調整事務所(第四十一条)」を削り、「第三款 作物報告事務所」を「第二款 統計調査事務所」に改める。
第四条第三十二号中「開拓用機械器具」を「開拓及び土地改良事業(農地及び農業用施設の災害復旧事業を含む。以下同じ。)に用いる機械器具」に、第三十三号中「土地改良事業」を「開墾建設工事若しくは土地改良事業」に、第三十四号中「土地改良事業」を「開拓又は土地改良事業」に改める。
第四条第五十二号中「及び森林害虫の駆除又は予防」を削る。
第四条第六十二号を次のように改める。
六十二 削除
第八条第二項中「前項第三号」の下に「及び第六号」を加える。
第九条第一項各号を次のように改める。
一 農地及び農業水利の制度に関する企画を行うこと。
二 自作農の創設及び維持に関すること。
三 農地の移動廃用を統制し、その他農地関係の調整を図ること。
四 土地及び水等開発資源の調査及び開発に関する企画を行うこと。
五 開拓及び土地改良事業の長期計画及び地区計画に関すること。
六 入植並びにこれに伴う開墾作業及び営農の指導助成を行うこと。
七 開拓者資金の融通を行うこと。
八 自作農創設特別措置特別会計及び開拓者資金融通特別会計の経理を行うこと。
九 土地改良区及び土地改良区連合の組織及び管理についての指導監督を行うこと。
十 農地等の交換分合の指導助成を行うこと。
十一 国営の開墾建設工事及び土地改良事業の実施に関すること。
十二 開墾建設工事及び土地改良事業の技術上の指導監督及び助成を行うこと。
十三 開拓及び土地改良事業に用いる機械器具及び資材の管理及びあつ旋に関すること。
第九条第二項中「、第五号から第七号まで及び第九号」を「及び第六号から第十号まで」に改め、同条第三項中「第一項第四号」の下に「及び第五号」を加え、「及び第八号に掲げる事務のうち国営の土地改良事業を実施するための調査及び計画に関するもの」を削り、同条第四項中「第一項第八号に掲げる事務のうち国営の土地改良事業を実施するための設計及び工事に関するもの」を「第一項第十一号から第十三号までに掲げる事務」に改める。
第十一条第一項第十三号を削る。
第十三条中
「 |
農事試験場 |
」 |
茶業試験場 |
||
園芸試験場 |
||
畜産試験場 |
||
農業総合研究所 |
||
開拓研究所 |
を
「 |
農業技術研究所 |
」 |
農業試験場 |
||
農業総合研究所 |
に、「農業機械管理所」を「農業機械指導所」に改める。第十四条から第十七条までを次のように改める。
(農業技術研究所)
第十四条 農業技術研究所は、農業に関する技術上の調査研究、分析、鑑定及び講習を行う機関とする。
2 農業技術研究所は、東京都に置く。
3 農業技術研究所の内部組織については、農林省令で定める。
(農業試験場)
第十五条 農業試験場は、その所在する地方及びこれと農業事情を等しくする地方における農業に関し、技術上の調査研究、分析、鑑定及び講習を行う機関とする。
2 農業試験場の名称及び位置は、左の通りとする。
名称 |
位置 |
北海道農業試験場 |
北海道 |
東北農業試験場 |
岩手県 |
関東東山農業試験場 |
埼玉県 |
北陸農業試験場 |
新潟県 |
東海近畿農業試験場 |
三重県 |
中国四国農業試験場 |
兵庫県 |
九州農業試験場 |
福岡県 |
3 農業試験場の内部組織については、農林省令で定める。
第十六条及び第十七条 削除
第十九条を次のように改める。
第十九条 削除 第二十三条第二項を次のように改める。
2 肥料検査所の名称、位置及び管轄区域は、左の通りとする。
名称 |
位置 |
管轄区域 |
東京肥料検査所 |
東京都 |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県、新潟県 |
札幌肥料検査所 |
札幌市 |
北海道 |
仙台肥料検査所 |
仙台市 |
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
名古屋肥料検査所 |
名古屋市 |
富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県、 |
神戸肥料検査所 |
神戸市 |
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、 |
福岡肥料検査所 |
福岡市 |
山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
第二十七条第二項を次のように改める。
2 動植物検疫所の名称、位置及び管轄区域は、左の通りとする。
名称 |
位置 |
管轄区域 |
横浜動植物検疫所 |
横浜市 |
北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、富山県、石川県、福井県 |
神戸動植物検疫所 |
神戸市 |
岐阜県、滋賀県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、奈良県、大阪府、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、山口県(下関市を除く。) |
門司動植物検疫所 |
門司市 |
福岡県、佐賀市、長崎県、熊本県、鹿児島県、大分県、宮崎県、下関市 |
第二十八条第二項を次のように改める。
2 農村工業指導所は、新庄市に置く。
第二十九条を次のように改める。
(農業機械指導所)
第二十九条 農業機械指導所は、農業機械に関する技術の指導、調査及び試験を行う機関とする。
2 農業機械指導所は、神奈川県に置く。
3 農業機械指導所の内部組織については、農林省令で定める。
第三十三条第一項第三号を削り、第四号を第三号とし、以下順次一号ずつ繰り上げ、同条第二項の表中静岡種畜牧場及び鹿児島種畜牧場の部を削る。
第三十四条第一項の表を次のように改める。
種類 |
目的 |
農林物資規格調査会 |
農林畜水産物の規格及び標準に関する事項を調査審議すること。 |
農林金融改善特別融通損失審査会 |
農林中央金庫特別融通及損失補償法(昭和七年法律第三十二号)、農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)、農村負債整理資金特別融通及損失補償法(昭和十二年法律第七十七号)又は臨時農村負債処理法(昭和十二年法律第六十九号)による特別融通によつて市町村、農林中央金庫、日本勧業銀行、農工銀行又は、北海道拓殖銀行の受けた損失及びその額を決定すること。 |
農業共済再保険審査会 |
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)により政府の行う再保険に関する事項を審査し、並びに農業災害の発生予防及び防止その他農業災害補償に関する事項を調査審議すること。 |
中央農業調整審議会 |
主要食糧農産物についての農業計画その他食糧確保臨時措置法の施行に関する重要事項を審議すること。 |
農業資材審議会 |
農産種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)及び農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)に規定する権限並びに農機具の検査を行うとともに、農産種苗、農薬及び農機具に関する重要事項を調査審議すること。 |
中央農地委員会議 |
農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)その他の法令によりその権限に属させた事項を処理し、及び農地に関する重要事項を調査審議すること。 |
中央作況決定審議会 |
主要食糧の作況決定に関する重要事項を調査審議すること。 |
獣医師免許審議会 |
獣医師試験を実施し、その他獣医師に関する重要事項を調査審議すること。 |
装蹄師試験審査会 |
装蹄師法(昭和十五年法律第八十九号)に基く装蹄師試験に関する事務をつかさどること。 |
第三十五条中
「 |
資材調整事務所 |
」 |
作物報告事務所 |
を「統計調査事務所」に改める。
第三十六条を次のように改める。
(所掌事務)
第三十六条 農地事務局は、本省の所掌事務のうち、左に掲げる事務を分掌する。
一 自作農の創設及び維持に関すること。
二 農地の移動廃用を統制し、その他農地関係の調整を図ること。
三 土地及び水等開発資源の調査及び開発に関する企画を行うこと。
四 開拓及び土地改良事業の長期計画及び地区計画に関すること。
五 入植並びにこれに伴う開墾作業及び営農の指導助成を行うこと。
六 開拓者資金の融通を行うこと。
七 国営の開墾建設工事及び土地改良事業の実施に関すること。
八 開墾建設工事及び土地改良事業並びにこれを行う者の指導監督及び助成を行うこと。
九 開拓及び土地改良事業に用いる機械器具及び資材の管理及びあつ旋に関すること。
第三十九条中「及び事業所」を「並びに事業所及びその支所」に改める。
第四十条の次の「第二款 資材調整事務所」を削り、第四十一条を次のように改める。
第四十一条 削除
第四十一条の次の「第三款 作物報告事務所」を「第二款 統計調査事務所」に、第四十二条及び第四十三条第一項中「作物報告事務所」を「統計調査事務所」に改める。
第四十七条中
「 |
食糧部 |
」 |
食品部 |
を
「 |
業務第一部 |
」 |
業務第二部 |
に改める。
第四十八条第三号を削り、第四号を第三号とし、以下第八号までを順次一号ずつ繰り上げ、第九号中「食料品配給公団及び油糧配給公団」を「及び油糧砂糖配給公団」に改め、同号を第八号とし、第十号を第九号とする。
第四十九条(見出しを含む。)中「食糧部」を「業務第一部」に改め、同条第二号を削り、第三号を第二号とする。
第五十条(見出しを含む。)中「食品部」を「業務第二部」に改め、同条第二号を第四号とし、第一号を第三号とし、同条に第一号及び第二号として次の二号を加える。
一 主要食糧、飲食料品及び油脂の輸出入の調整を行うこと。
二 主要食糧の輸出入の許可等に関すること。
第五十一条中「第五十四条に規定するものの外、」を削り、第五十四条を次のように改める。
第五十四条 削除
第五十六条中第四項を第五項とし、第三項中「林野庁長官の指揮監督」の下に「、前項の事務については官房長の指揮監督」を加え、同項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 農林大臣は、前二項の事務の外、当分の間、その地域別に指定する十以内の食糧事務所に、本省の所掌事務のうち農林畜水産物及び農林畜水産業用物資の割当又は配分に関する調整並びにこれらの物資の輸送の連絡に関する事務を分掌させることができる。
第六十二条第七号の次に次の一号を加える。
八 森林害虫の駆除予防に関すること。
第六十三条第六号中「及び薪炭需給調節特別会計」を削る。
第六十五条第一項の表中林産物規格審査会の部を削り、同条第二項中「林産物規格審査会、」及び「指定農林物資検査法、」を削る。
第六十六条中「木炭事務所」を削る。
第六十九条第二項中「組織の細目」の下に「及び職員の服制」を加える。
第七十条第二項中「内部組織」の下に「並びに職員の服制」を加える。
第七十一条及び第七十二条を次のように改める。
第七十一条及び第七十二条 削除
第七十六条第一項中「飼料配給公団」及び「食料品配給公団」を削り、「油糧配給公団」を「油糧砂糖配給公団」に改め、同条第二項中「飼料配給公団、」、「、食料品配給公団」、「飼料配給公団法(昭和二十二年法律第二百二号)、」及び「、食料品配給公団法(昭和二十二年法律第二百一号)」を削り、「油糧配給公団法(昭和二十二年法律第二百三号)」を「油糧砂糖配給公団法(昭和二十二年法律第二百三号)」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第四条第六十二号、第六十六条、第七十一条及び第七十二条の改正規定は、昭和二十六年一月一日から施行する。
2 静岡種畜牧場については、昭和二十五年六月三十日までは、第三十三条第二項の改正規定にかかわらず、資材調整事務所及び食糧事務所については、昭和二十五年四月三十日までは、第四十一条及び第五十六条の改正規定にかかわらず、それぞれ、なお従前の例による。
3 この法律施行の際現に資材調整事務所に勤務する官吏である者が引き続き都道府県の職員となつたときは、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条の規定の適用がある場合を除き、同条の規定を準用する。
4 昭和二十五年四月三十日において現に農林省資材調整事務所の用に供している国の所有に属する物品であつて農林大臣の指定するものは、当該資材調整事務所の所在する都道府県に譲与するものとする。
5 農産種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第六項、第九条及び第十一条中「種苗審査会」を「農業資材審議会」に改める。
第十二条を次のように改める。
第十二条 削除
6 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項、第三条第三項、、第四条第二項、第十二条第一項及び第三項並びに第十四条第一項中「農薬審査会」を「農業資材審議会」に改める。
第十六条を次のように改める。
第十六条 削除
(農林・内閣総理大臣署名)