賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律
法律第百十一号(昭二五・四・二七)
賠償庁臨時設置法(昭和二十三年法律第三号)の一部を次のように改正する。
第一条第五号から第七号までを第六号から第八号までとし、第四号の次に第五号として次の一号を加える。
五 賠償施設処理費及び賠償施設処理収入の経理に関する事項
同条に第九号として次の一号を加える。
九 略奪物件返還費及び略奪物件返還に係る特殊財産処理収入の経理に関する事項
第六条中「第四号」を「第五号」に改める。
第七条中「第五号から第七号まで」を「第六号から第九号まで」に改める。
第八条第二項中「第一条第七号」を「第一条第八号」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
(内閣総理・大蔵大臣・署名)