社会保障制度審議会設置法の一部を改正する法律
法律第百十九号(昭二五・五・一)
社会保障制度審議会設置法(昭和二十三年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「会長、副会長及び常務委員各一人」を「会長及び副会長一人」に改め、同条第三項を削る。
第十一条を次のように改める。
第十一条 審議会の事務を処理させるため、審議会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣・大蔵大臣臨時代理・厚生・労働大臣署名)