都道府県の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律の一部を改正する法律

法律第百九号(昭二五・四・二五)

 都道府県の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律(昭和二十四年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

 第一条の次に次の一条を加える。

第一条の二 前条第一項の規定により国が取得した財産及び物品で、国家地方警察に不必要となつた時において市町村警察(特別区が連合して維持する警察を含む。以下同じ。)に必要なものは、国が無償で当該市町村(特別区が連合して維持する警察に係る場合は、都。以下同じ。)に譲渡するものとする。

2 警察法附則第九条又は前項の規定により市町村が取得した財産及び物品で、当該市町村警察に不必要となつた時において国家地方警察に必要なものは、当該市町村が無償で国に譲渡するものとする。

 第二条中「前条」を「前二条」に、「国」を「国又は市町村」に改める。

 第三条中「第一条」の下に「及び第一条の二」を加える。

 第四条中「第一条に規定する国家地方警察」を「第一条又は第一条の二に規定する国家地方警察又は市町村警察」に、「又は都道府県知事」を「、都道府県知事又は市町村長」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

      (内閣総理・大蔵大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る