海外移住組合法の廃止に関する法律

法律第九十三号(昭二五・四・一)

第一条 海外移住組合法(昭和二年法律第二十五号)は、廃止する。

第二条 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。

  第百九条第六号の次に次の一号を加える。

  七 海外移住組合法(昭和二年法律第二十五号)第十四条

第三条 海外移住組合法廃止の際現に存する海外移住組合又は海外移住組合連合会は、その時において解散するものとし、同法の規定は、解散法人たる海外移住組合又は海外移住組合連合会の清算に必要な範囲内においては、なお、その効力を有する。

   附 則

1 この法律中第一条及び第三条の規定は昭和二十五年五月一日から、その他の規定は公布の日から、施行する。但し、改正後の消費生活協同組合法第百九条第七号の規定は、罰則に関する部分を除き、消費生活協同組合法施行の日から適用する。

2 この法律施行前(第三条の海外移住組合又は海外移住組合連合会については、同条の規定により効力を有する海外移住組合法の規定の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、海外移住組合法は、この法律施行後(第三条の海外移住組合又は海外移住組合連合会については、同条の規定により効力を有する海外移住組合法の規定の失効後)においても、なお、その効力を有する。

      (外務・厚生・内閣総理大臣署名) 

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