日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律
法律第二百六十三号(昭二五・一二・一四)
日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第三条第十三号を第十四号とし、第十三号として次の一号を加える。
十三 文化的活動に関する事務を行うこと。
第三条に次の一項を加える。
2 前項に規定する所掌事務の範囲は、特別の必要がある場合においては、外務省令の定めるところにより、在外事務所ごとに制限することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣署名)