3 国鉄があった時代(企画・監修 加藤公共交通研究所)

運輸省設置法等の一部を改正する法律

法律第二百五十五号(昭二五・一二・一二)

第一条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三節 海難審判庁(第五十九条)」を

第三節 海難審判庁(第五十九条)

第四節 航空庁(第五十九条の二―第五十九条の五)

 に改める。

  第三条第十号の次に次の一号を加える。

  十一 航空

  第四条第一項第五十二号の次に次の三号を加える。

  五十二の二 国内航空運送事業を免許し、及び国内航空運送事業の業務に関し、許可し、又は認可すること。

  五十二の三 航空保安施設を建設し、保存し、運用し、及び管理すること。

  五十二の四 所掌事務を遂行するために必要な特許権及び実用新案権並びにこれらの実施権を取得すること。

  第六条第一項第十一号の三の次に次の一号を加える。

  十一の四 国内航空運送事業令(昭和二十五年政令第三百二十七号)の規定に基く免許、認可その他の処分

  第五十六条中「海難審判庁」を

海難審判庁

航空庁

 に改める。

  第五十九条の次に次の一節を加える。

    第四節 航空庁

  (航空庁の任務及び長)

 第五十九条の二 航空庁は、航空運送事業及び航空の保安に関する事務を行うことを任務とする。

 2 航空庁の長は、航空庁長官とする。

  (特別な職)

 第五十九条の三 航空庁に、次長一人を置く。

 2 次長は、航空庁長官を助け、庁務を整理する。

  (航空庁の事務)

 第五十九条の四 航空庁においては、左の事務をつかさどる。

  一 航空運送事業に関する免許、許可又は認可に関すること。

  二 航空運送事業の運賃及び料金に関すること。

  三 航空運送事業に関する業務の監査に関すること。

  四 前三号に掲げるものの外、航空運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

  五 航空保安施設の建設、保存、運用及び管理に関すること。

  六 航空保安施設の改善のための調査、研究、試験及び試作に関すること。

  七 航空路の調査及び航空路誌の編集に関すること。

  八 前三号に掲げるものの外、航空の保安に関すること。

  九 前各号の事務を遂行するための左に掲げる事項

   イ 機密に関すること。

   ロ 長官の官印及び庁印を管守すること。

   ハ 公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。

   ニ 行政の考査を行うこと。

   ホ 調査及び統計に関すること。

   へ 法令案の審査その他法務に関すること。

   ト こう報に関すること。

   チ 渉外事務に関すること。

リ 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに職員の教養及び訓練に関すること。

   ヌ 職員の衛生、医療その他福利厚生に関すること。

   ル 経費及び収入の予算、決算及び会計並びにこれらの監査に関すること。

   ヲ 行政財産及び物品を管理すること。

  (航空庁の機関)

 第五十九条の五 運輸大臣は、所要の地に左の上欄に掲げる機関を置く。その目的は、 それぞれ下欄に記載する通りとする。

種類

目的

航空保安事務所

航空保安施設を建設し、保存し、及び運用すること。

航空標識所

航空無線標識施設及び航空無線通信施設を保存し、及び運用すること。

 2 航空保安事務所及び航空標識所の名称、位置及び内部組織は、運輸省令で定める。

 3 運輸大臣は、第一項の機関の事務の一部を分掌させるため、所要の地に航空保安事務所及び航空標識所の出張所を置くことができる。その名称、位置及び所掌事務の範囲は、運輸省令で定める。

第二条 電気通信省設置法(昭和二十三年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三章 外局(第二十九条―第四十四条)」を「第三章 削除」に改める。

  第二条中第十二号から第十五号までを削る。

  第四条第一項を次のように改める。

   電気通信省は、国の公共業務たる電気通信業務(地方的なものを含む。)を一体的に遂行する責任を負う唯一の行政機関とする。

  第五条第二十号中「及び航空保安業務」を削る。

  第十条第五号の二中「及び外局」を削る。

  第十五条第八号但書及び第九号但書、第十六条第十六号但書並びに第二十四条第二十号但書中「航空保安庁」を「航空庁」に改める。

  第三章を次のように改める。

   第三章 削除

 第二十九条から第四十四条まで 削除

  第五十四条中「及び航空保安庁長官」を削る。

第三条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の運輸省の項中「海難審判庁」を

海難審判庁

航空庁

 に改め、同表の電気通信省の項中「航空保安庁」を削る。

第四条 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項の表運輸省の項中「海難審判庁│八五人」を

海難審判庁

八五人

航空庁

一、〇九六人

 に、「二六、七七一人」を「二七、八六七人」に改め、同表電気通信省の項中

航空保安庁

一、〇九六人

  計

一四三、五三九人

 を削り、同条第四項中「二千三百九十二人」を「二千四百七十六人」に改める。

第五条 国内航空運送事業令の一部を次のように改正する。

  第十二条中第一項及び第二項を削り、同条第三項中「航空保安庁長官」を「航空庁長官」に改め、同項の項番号を削る。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律施行の際、現に航空保安庁の職員である者は、航空庁の職員に同一の勤務条件をもつて任ぜられたものとする。但し、別に辞令を発せられたときは、この限りでない。

3 この法律施行の際、現に航空保安庁の職員であつて、その時において航空庁の職員になつた者は、国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の規定の適用については、当分の間、電気通信省の職員とみなす。

4 前項の者及びその家族は、電気通信省設置法第四十七条の規定の適用については、当分の間、電気通信省の職員及びその家族とみなす。

(内閣総理・運輸・電気通信大臣署名) 

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