3 国鉄があった時代(企画・監修 加藤公共交通研究所)

国民金融公庫法の一部を改正する法律

法律第二百五十八号(昭二五・一二・一二)

 国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一項中「三十億円」を「四十億円」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る