競馬法の一部を改正する法律
法律第二百五十九号(昭二五・一二・一二)
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「地方税法(昭和二十三年法律第百十号)」を「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」に改め、同項及び同条第二項中「及び入場税附加税」を削る。
第九条中「その金額の百分の二十五」を「その金額に百分の十五から百分の二十までの範囲内で農林大臣が定める率を乗じて得た金額」に改める。
第二十二条中『第九条中「百分の二十五」とあるのは「百分の二十九」と、』を削る。
附録第二に定める第一号算式中「Rは国営競馬にあつては百分の二十五、地方競馬にあつては百分の二十九とする。」を「Rは第九条(第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により農林大臣が定める率とする。」に改める。
附録第二に定める第二号算式中「rは国営競馬にあつては百分の二十、地方競馬にあつては百分の十とする。」を「rは百分の十とする。」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
2 競馬法第二十二条において準用する同法第九条及び附録第二の改正規定の地方競馬に対する適用については、昭和二十六年十二月三十一日までは、都道府県又は指定市町村は、条例の定めるところにより、なお従前の例によることができる。
(内閣総理・農林大臣署名)