3 国鉄があった時代(企画・監修 加藤公共交通研究所)

漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律

法律第二百五十三号(昭二五・一二・九)

 (この法律の趣旨)

第一条 この法律は、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。以下「法」という。)第十一条第一項第七号及び第八号(漁業協同組合の事業)又は第八十七条第一項第七号及び第九号(漁業協同組合連合会の事業)の規定により電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)に規定する漁業用海岸局を開設し運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する法の適用の特例について定めるものとする。

 (組合の組合員資格に関する特例)

第二条 前条に規定する漁業協同組合(以下「組合」という。)は、定款の定めるところにより、電波法に規定する船舶局を有する漁船を使用して漁業を営む法人であつて法第十八条第三項(准組合員の資格)に規定する者以外の者又は船舶局を有する漁船を使用して漁業を営む者をもつて主として構成される社団を同項の規定による組合員たる資格を有するものとみなすことができる。

2 前項の規定による組合員については、法第十九条第二項(出資口数)の規定にかかわらず、その出資口数は、一口をこえてはならない。

 (経理の区分)

第三条 漁業用海岸局の開設運用及びこれに附帯する事業(以下「漁業用無線事業」という。)を行う組合は、漁業用無線事業とその他の事業(以下「一般事業」という。)とを区分して経理しなければならない。

 (漁業用無線事業の経費の財源)

第四条 組合の行う漁業用無線事業のために必要な通常経費は、当該事業を利用する組合員から徴収する賦課金及び利用料、第七条の規定による繰越金並びに当該事業に関する寄附金又は国若しくは地方公共団体の補助金のみをもつてこれに充てるものとする。

 (一般事業の利用に関する制限)

第五条 第二条第一項の規定による組合員は、当該組合及び他の漁業協同組合の行う一般事業の利用に関しては、法第十一条第三項(員外利用)の規定の適用については、組合員及び他の漁業協同組合の組合員以外の者とみなす。

 (組合員名簿の記載事項)

第六条 漁業用無線事業を利用する組合員については、組合の組合員名簿にその旨を附記し、その組合員が第二条第一項の規定による組合員である場合には、その旨をも附記しなければならない。

 (剰余金の繰越)

第七条 組合の行う漁業用無線事業から生じた剰余金は、当該事業の経費に充てるため、翌年度に繰り越さなければならない。

 (連合会の会員資格に関する特例)

第八条 第一条に規定する漁業協同組合連合会(以下「連合会」という。)は、定款の定めるところにより、船舶局を有する漁船を使用して漁業を営む法人であつて法第八十八条(会員の資格)に規定する者以外の者又は船舶局を有する漁船を使用して漁業を営む者をもつて主として構成される社団を同条第三号(准会員の資格)の規定による会員たる資格を有するものとみなすことができる。

2 前項の規定による会員については、法第九十二条第二項(準用規定)において準用する法第十九条第二項の規定にかかわらず、その出資口数は、一口をこえてはならない。

 (一般事業の利用の制限)

第九条 第二条第一項の規定による組合員及び前条第一項の規定による会員は、当該組合員又は当該会員の所属する連合会及び他の漁業協同組合連合会の行う一般事業の利用に関しては、法第八十七条第三項(員外利用)の規定の適用については、所属員及び他の漁業協同組合連合会の所属員以外の者とみなす。

 (準用規定)

第十条 第三条、第四条、第六条及び第七条の規定は、連合会について準用する。この場合において、第六条中「第二条第一項の規定による組合員」とあるのは「第八条第一項の規定による会員」と読み替えるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・農林大臣署名) 

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