全国選挙管理委員会法の一部を改正する法律
法律第二百五十四号(昭二五・一二・一一)
全国選挙管理委員会法(昭和二十二年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「九人」を「七人」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十五年十二月二十二日から施行する。但し、改正規定による委員及び予備委員の指名に関する手続は、この期日よりも前に、行うことができる。
(内閣総理大臣署名)
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法律第二百五十四号(昭二五・一二・一一)
全国選挙管理委員会法(昭和二十二年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「九人」を「七人」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十五年十二月二十二日から施行する。但し、改正規定による委員及び予備委員の指名に関する手続は、この期日よりも前に、行うことができる。
(内閣総理大臣署名)