医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律の一部を改正する法律
法律第二百四十五号(昭二五・八・二四)
医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和二十四年法律第二百七十二号)の一部を次のように改正する。
「卒業した者」の次に「、医師法第三十六条第三項の規定により従前の例による試験を受けることができた者並びに昭和二十年八月十五日以前に朝鮮総督の行つた医師試験の第一部試験に合格し、満洲国の行つた医師考試の第一部考試に及格し、又は中華民国(満洲及び蒙彊を含む。)において領事官の医業免許を受けた者」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)