裁判所職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律
法律第二百六十号(昭二五・一二・一三)
第一条 裁判所職員の定員に関する法律(昭和二十二年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第四条中「専任 七百五十五人 二級」を「専任 八百三人 二級」に改める。
第五条中「専任 四十二人 三級」を「専任 四十三人 三級」に改める。
第二条 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項の表法務府の項中「四二、一三五人」を「四二、二〇二人」に、「四三、三〇八人」を「四三、三七五人」に、「一一、二八三人」を「一一、三三五人」に、同表合計の項中「八七五、六七一人」を「八七五、七三八人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(法務総裁・内閣総理大臣署名)