歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律
法律第二百四十六号(昭二五・八・二四)
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第三十三条第三項の規定により従前の例による試験を受けることができた者並びに昭和二十年八月十五日以前に、朝鮮総督の行つた歯科医師試験の第一部試験に合格し、満洲国の行つた歯科医師考試の第一部考試に合格し、又は中華民国(満洲及び蒙彊を含む。)において領事官の歯科医業免許を受けた者は、歯科医師法第十二条の規定にかかわらず、この法律施行の日から五年以内に行われる歯科医師国家試験予備試験を受けることができる。但し、二回を超えて受験することはできない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)