奈良国際文化観光都市建設法
法律第二百五十号(昭二五・一〇・二一)
(目的)
第一条 この法律は、奈良市が世界において、明びな風光と歴史的、文化的、美術的に重要な地位を有することにかんがみて、国際文化の向上を図り世界恒久平和の理想の達成に資するとともに、文化観光資源の維持開発及び文化観光施設の整備によつてわが国の経済復興に寄与するため同市を国際文化観光都市として建設することを目的とする。
(計画及び事業)
第二条 奈良国際文化観光都市を建設する都市計画(以下「奈良国際文化観光都市建設計画」という。)は、都市計画法(大正八年法律第三十六号)第一条に定める都市計画の外、国際文化観光都市としてふさわしい文化観光施設の計画を含むものとする。
2 奈良国際文化観光都市を建設する事業(以下「奈良国際文化観光都市建設事業」という。)は、奈良国際文化観光都市建設計画を実施するものとする。
(文化観光保存地区)
第三条 奈良国際文化観光都市の区域内において、文化観光資源又は文化観光施設の維持保存のために、文化観光保存地区を指定することができる。
2 前項の地区の指定は、都市計画の施設としてこれをしなければならない。
3 奈良市は、条例の定めるところにより文化観光保存地区の区域内における工作物の新築、改築、増築若しくは除却、土地の形質の変更、竹木土石の類の採取その他文化観光資源又は文化観光施設の維持保存に著しい影響を及ぼす虞のある行為を禁止し、又は制限することができる。この場合において、その禁止又は制限によつて損害を受けた者に対しては、奈良市は、通常生ずべき損害を補償しなければならない。
(事業の執行)
第四条 奈良国際文化観光都市建設事業は、奈良市の市長が執行する。
2 奈良市の市長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、奈良国際文化観光都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。
(事業の援助)
第五条 国及び地方公共団体の関係諸機関は、奈良国際文化観光都市建設事業が第一条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。
(特別の助成)
第六条 国は、奈良国際文化観光都市建設事業の用に供するため必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八条の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。
(報告)
第七条 奈良国際文化観光都市建設事業の執行者は、その事業がすみやかに完成するように努め、少くとも六箇月ごとに、建設大臣にその進行状況を報告しなければならない。
2 内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、奈良国際文化観光都市建設事業の状況を報告しなければならない。
(法律の適用)
第八条 奈良国際文化観光都市建設計画及び奈良国際文化観光都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法を適用し、且つ、特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)第三条を準用する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際、現に執行中の奈良都市計画事業は、これを奈良国際文化観光都市建設事業とみなす。
3 この法律は、日本国憲法第九十五条の規定により、奈良市の住民の投票に付するものとする。
(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名