3 国鉄があった時代(企画・監修 加藤公共交通研究所)

行政機関職員定員法の一部を改正する法律

法律第二百六十二号(昭二五・一二・一四)

 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

 第二条に見出しとして「(各行政機関の職員の定員)」を加え、同条第一項の表総理府の項中「地方財政委員会|   一〇一人」を「地方財政委員会|   一一一人」に、「 計 | 六三、〇五四人」を、「 計 | 六三、〇八九人」に、合計の項中「八七五、七三八人」を「八七五、八〇八人」に改める。

   附 則

 この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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