行政機関職員定員法の一部を改正する法律
法律第二百六十二号(昭二五・一二・一四)
行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条に見出しとして「(各行政機関の職員の定員)」を加え、同条第一項の表総理府の項中「地方財政委員会| 一〇一人」を「地方財政委員会| 一一一人」に、「 計 | 六三、〇五四人」を、「 計 | 六三、〇八九人」に、合計の項中「八七五、七三八人」を「八七五、八〇八人」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)