証券取引法の一部を改正する法律

法律第二百三十六号(昭二五・八・四)

 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

 第二十八条第三項第二号中「並びに」の下に「証券取引委員会規則で定める様式により作成した第三十一条第十号に規定する資産の額に関する調書及び」を加える。

 第三十条の次に次の一条を加える。

 第三十条の二 証券業者は、第二十九条(第三十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による登録を受けていない本店その他の営業所又は代理店において証券業を営んではならない。

 第三十一条第三号及び第三号の二中「この法律の規定」を「第三十九条第二項、第四十条第三項、第五十七条第一項又は第五十九条の規定」に改め、同条に次の二号を加える。

 九 会社でその資本金額が、証券取引委員会が公益又は投資者保護のため必要且つ適当であると認めて証券取引委員会規則で定める金額に満たないもの

 十 個人でその証券取引委員会規則で定める方法によつて計算した資産の額が、証券取引委員会が公益又は投資者保護のため必要且つ適当であると認めて証券取引委員会規則で定める金額に満たないもの

 第三十六条中「第三十一条」を「第三十一条(第三十二条第四項において準用する場合を含む。)」に、「登録を」を「登録又は登録の変更を」に、「登録申請者」を「登録申請者又は登録変更届出者」に改める。

 第三十九条第一項中「第八号」を「第十号」に改める。

 第四十一条第二項中「国債証券」の下に「、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券又は社債券」を加える。

 第五十四条第一項第五号の二を同項第五号の三とし、同項第五号の次に次の一号を加える。

 五の二 第三十一条第十号に規定する資産の額が同号の規定により証券取引委員会規則で定める金額を下つたとき

 第百十一条第三項に次の一号を加える。

 四 その他証券取引委員会が公益又は投資者保護のため必要且つ適当であると認めて証券取引委員会規則で定める書類

 第百七十一条第四項を削る。

 第二百条第三号の次に次の一号を加える。

 三の二 第三十条の二の規定に違反して証券業を営んだ者

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 証券取引法第三十九条第一項の規定(第三十一条第九号及び第十号の改正規定に関連する部分に限る。)は、この法律施行の際現に証券業者である者については、この法律施行の日から二年を限り、適用しない。

(法務総裁・大蔵・内閣総理大臣署名) 

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