日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律
法律第二百三十二号(昭二五・八・一)
日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項に次の但書を加える。
但し、第二条第二項の規定によつて設置される在外事務所については、在勤手当及び住居手当の支給年額は、当分の間、それぞれ別表各号に掲げる額の九割から十一割までの額の範囲内において当該在外事務所の所在国の通貨の対米為替相場及びその所在地の物価水準を基準として外務大臣が定める額とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(外務・大蔵・内閣総理大臣署名)