災害救助法の一部を改正する法律
法律第二百二十九号(昭二五・七・三一)
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第三十六条を次のように改める。
第三十六条 国庫は、都道府県が第三十三条第一項から第三項までの規定により支弁した費用及び第三十四条の規定による補償に要した費用(前条の規定により求償することができるものを除く。)並びに前条の規定による求償に対する支払に要した費用の合計額が、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める当該都道府県の普通税(法定外普通税を除く。)について同法第一条第一項第五号にいう標準税率(標準税率の定のない地方税については、同法に定める税率とする。)をもつて算定した当該年度の収入見込額の百分の一を超過するときは、その超過額に対し、左の区分に従い負担する。この場合において、収入見込額の算定の方法については、地方財政平衡交付金法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十五条第一項の規定に基く地方財政委員会規則の定めるところによるものとする。
一 百分の一を超え百分の十以下の部分の金額については、その金額の百分の五十
二 百分の十を超え百分の二十以下の部分の金額については、その金額の百分の八十
三 百分の二十を超える部分の金額については、その金額の百分の九十
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年度から適用する。
(内閣総理・大蔵・厚生大臣署名)