漁業法の一部を改正する法律
法律第二百二十五号(昭二五・七・三一)
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第八十五条第三項第一号中「被選挙権を有する者につき選挙した者七人」の下に「(北海道の海区漁業調整委員会にあつては十一人)」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際すでに選挙の期日を告示してある海区漁業調整委員会の委員の選挙において選挙すべき委員の定数は、漁業法第八十五条第三項第一号の改正規定による定数とする。
(農林・内閣総理大臣署名)