教育職員免許法施行法の一部を改正する法律

法律第二百三十四号(昭二五・八・四)

 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。

 附則第五項中「昭和二十八年三月三十一日」を「昭和三十一年三月三十一日」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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