児童福祉法の一部を改正する法律

法律第二百十三号(昭二五・五・三〇)

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

 第七条、第二十七条第一項第三号、第三十一条及び第三十四条第二項中「療育施設、盲ろうあ児施設」を「盲ろうあ児施設、虚弱児施設、し体不自由児施設」に改める。

 第九条第三項中「夫々これを命じ、又は委嘱する。」を「夫々これを任命する。」に改める。

 第二十条に次の一項を加える。

  前項の妊娠の届出があつたときは、保健所法第一条の規定に基く政令で定める市の市長は、都道府県知事に、その他の市町村長は、保健所長を経て都道府県知事に、命令で定める事項を、速やかに、報告しなければならない。

 第四十三条を削り、第四十三条の二を第四十三条とし、同条の次に次の二条を加える。

第四十三条の二 虚弱児施設は、身体の虚弱な児童に適正な環境を与えて、その健康増進を図ることを目的とする施設とする。

第四十三条の三 し体不自由児施設は、上し、下し又は体幹の機能の不自由な児童を治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設とする。

 第四十五条中「児童福祉施設の設備及び運営について」を「児童福祉施設の設備及び運営並びに里親の行う養育について」に改める。

 第四十六条第一項中「児童福祉施設の長」を「児童福祉施設の長及び里親」に改める。

 第四十八条第一項及び第五十四条中「療育施設及び盲ろうあ児施設」を「盲ろうあ児施設、虚弱児施設及びし体不自由児施設」に改める。

 第五十条第三号を次のように改める。

 三 児童相談所に要する費用(第八号及び第十号の費用を除く。)

 第五十条第六号及び第七号を次のように改める。

 六 市町村長が、都道府県の設置する助産施設、母子寮又は保育所について第二十二条から第二十四条までに規定する措置をとつた場合において、入所後の保護につき、第四十五条の最低基準を維持するために要する費用

 七 都道府県知事が、第二十七条第一項第三号に規定する措置をとつた場合において、入所に要する費用及び入所後の保護につき、第四十五条の最低基準を維持するために要する費用(国の設置する乳児院、養護施設、精神薄弱児施設、盲ろうあ児施設、虚弱児施設、し体不自由児施設又は教護院に入所させた児童につき、その入所後に要する費用を除く。)

 第五十条第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。

 八 児童相談所で行う相談及び鑑別に要する費用

 第五十一条第一号を次のように改める。

 一 市町村長が、第二十二条、第二十三条本文及び第二十四条本文に規定する措置をとつた場合において、入所に要する費用及び入所後の保護につき、第四十五条の最低基準を維持するために要する費用(国及び都道府県の設置する助産施設、母子寮又は保育所に入所させた者につき、その入所後に要する費用を除く。)

 第五十二条中「第五号及び第九号」を「第五号及び第十号」に、「第五十条第九号」を「第五十条第十号」に、「保育所及び療育施設」を「保育所、盲ろうあ児施設、虚弱児施設及びし体不自由児施設」に改める。

 第五十三条の次に次の一条を加える。

第五十三条の二 厚生大臣は、第五十条第六号若しくは第七号又は第五十一条第一号の費用の支弁が適正に行われているか否かについて、当該官吏をして都道府県又は市町村の事務処理状況を、都道府県知事は、第五十一条第一号の費用の支弁が適正に行われているか否かについて、当該吏員をして、市町村の事務処理状況を、それぞれ実地につき調査させることができる。

 第五十六条第一項中「第六号から第八号まで」を「第六号及び第七号」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。

(内閣総理・大蔵・厚生大臣署名) 

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