罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律

法律第二百二十四号(昭二五・七・三一)

 罹災都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第十三号)第二十五条の二の災害を左表上欄記載のとおり、同欄記載の災害につき同条の規定を適用する地区を同表下欄記載のとおり定める。

災害

地区

 昭和二十五年五月十三日長野県西筑摩郡上松町におこつた火災

長野県西筑摩郡上松町

 昭和二十五年六月一日秋田県北秋田郡鷹巣町におこつた火災

秋田県北秋田郡鷹巣町

 

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(法務総裁・内閣総理大臣署名) 

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