関税法の一部を改正する法律
法律第二百三十一号(昭二五・七・三一)
関税法(明治三十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第五十九条及び第六十条を次のように改める。
第五十九条 税関官吏ハ輸出入貨物、船舶、航空機又ハ旅客ノ取締(犯則事件ノ調査ヲ含ム)ヲ行フニ当リ武器ヲ携帯スルコトヲ得
第六十条 税関官吏ハ前条ノ取締ヲ行フニ当リ特ニ自己若ハ他人ノ生命若ハ身体ノ保護又ハ公務執行ニ対スル抵抗ノ抑止ノ為己ムヲ得ザル必要アリト認ムル相当ノ理由アル場合ニ於テハ其ノ事態ニ応ジ合理的ニ必要ナリト判断セラルル限度ニ於テ武器ヲ使用スルコトヲ得
第百一条ノ七を第百一条ノ八とし、第百一条ノ六の次に次の一条を加える。
第百一条ノ七 税関長ハ私設ノ保税地域其ノ他関税法規ノ適用上特殊ノ取扱ヲ為ス場所ニ税関官吏ヲ常時派出スルコトヲ得
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、以下一項ずつ繰り下げ、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 大蔵省の本省の職員の定員は、前項の規定にかかわらず、私設の保税地域その他関税法規の適用上特殊の取扱をする場所に職員を常時派出するため必要がある場合においては、二百人以内において、政令の定めるところにより、増加することができる。
3 行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「第二条第二項」を「第二条第三項」に改める。
(大蔵・内閣総理大臣署名)