国民の祝日に関する法律
法律第百七十八号(昭二三・七・二〇)
第一条 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
第二条 「国民の祝日」を次のように定める。
元日 |
一月一日 |
年のはじめを祝う。 |
成人の日 |
一月十五日 |
おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 |
春分の日 |
春分日 |
自然をたたえ、生物をいつくしむ。 |
天皇誕生日 |
四月二十九日 |
天皇の誕生日を祝う。 |
憲法記念日 |
五月三日 |
日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。 |
こどもの日 |
五月五日 |
こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 |
秋分の日 |
秋分日 |
祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。 |
文化の日 |
十一月三日 |
自由と平和を愛し、文化をすすめる。 |
勤労感謝の日 |
十一月二十三日 |
勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。 |
第三条 「国民の祝日」は、休日とする。
附 則
1 この法律は、公布の日からこれを施行する。
2 昭和二年勅令第二十五号は、これを廃止する。
(内閣総理大臣署名)