有限会社法等の一部を改正する法律
法律第百五十一号(昭和二三・七・一二)
第一条 有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項及び第六十一条第一項中「第二百八条第一項」を「第二百八条」に改める。
第六十七条第二項中「払込ミタル株金額」を「資本ノ総額」に改める。
第二条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改める。
第百二十六条第一項中「第二百十四条第一項但書、」を削り、「及ヒ第三百七十四条第二項、」を「第三百七十四条第二項及ヒ第三百七十九条第一項、」に改める。
第百三十二条ノ三中「第二百十四条第一項但書」を「第三百七十九条第一項但書」に改め、「第三百七十九条第二項及ヒ」を削る。
第百三十五条ノ四十三乃至第百三十五条ノ四十六 削除
第百三十八条ノ十五中「第百三十五条ノ四十三乃至第百三十五条ノ四十六、」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律の施行前、有限会社が有限会社法第六十七条第一項に規定する組織変更の決議をした場合においては、その組織変更については、同法の従前の規定を適用する。
商法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百四十八号)附則の規定により改正前の商法を適用する場合に関しては、非訟事件手続法の従前の規定を適用する。
(法務総裁・内閣総理大臣署名)