弁理士法の一部を改正する法律

法律第百七十三号(昭二三・七・一五)

弁理士法(大正十年法律第百号)の一部を次のように改正する。

「帝国内」を「国内」に、「帝国臣民」を「日本国民」に、「勅令」を「政令」に改める。

第七条中「二十円」を「千五百円」に改める。

第九条の次に左の一条を加える。

第九条ノ二 弁理士ハ特許法第百二十八条ノ二並ニ実用新案法第二十六条、意匠法第二十五条及商標法第二十四条ノ規定ニ依リ準用スル特許法第百二十八条ノ二ニ規定スル訴訟ニ関シテ訴訟代理人タルコトヲ得

前条第二項ノ規定ハ前項ノ訴訟代理人ニ付之ヲ準用ス

第十八条第二号中「五百円」を「千円」に改める。

第二十二条中「五百円」を「三千円」に改める。

第二十二条ノ四中「千円」を「一万円」に改める。

附 則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

(法務総裁・商工・内閣総理大臣署名)

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