肥料配給公団令の一部を改正する法律

法津第百五十七号(昭二三・七・一三)

肥料配給公団令(昭和二十二年勅令第百七十一号)の一部を次のように改正する。

第一条第一項中「命令で定める肥料」を「命令で定める肥料及び緊急用農薬」に改める。

第十三条中「肥料の生産」を「肥料若しくは農薬の生産」に改める。

第十五条第一項第五号の次に左の一号を加え、同項第六号を第七号とする。

六 緊急用農薬の買取、保管及び売渡

第二十条第二項及び第三項中「肥料の適正な配給」を「肥料又は緊急用農薬の適正な配給」に改める。

附 則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

(農林・内閣総理大臣署名)

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