造幣局官制の一部を改正する法律

法律第百六十号(昭二三・七・一五)

造幣局官制(明治四十三年勅令第四十号)の一部を次のように改正する。

第一条中「及諸鉱物ノ試験」を「諸鉱物ノ試験及貴金属ノ配給」に改める。

附 則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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