馬匹組合の整理等に関する法律

法律第百六十六号(昭二三・七・一五)

 (馬匹組合の解散)

第一条 馬匹組合法(大正四年法律第一号)は、これを廃止する。

2 この法律施行の際現に存する馬匹組合(県を区域とするものを除く。以下同じ。)については、前項の法律は、この法律施行後でも、なおその効力を有する。

3 前項の馬匹組合でこの法律施行の日から五箇月を経過したときに現に存するもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。

4 都道府県知事は、必要があると認めるときは、何時でも、第二項の馬匹組合に対し、解散を命ずることができる。この場合には、当該馬匹組合は、当該命令に因つて解散する。

5 馬匹組合が解散したときは、政令で定める者がその清算人となる。

6 農林大臣は、第三項又は第四項の規定による解散に因る清算の結了を馬匹組合に速かにさせ、遅くともこの法律施行の日から一箇年以内に清算を結了させることに関し責任があるものとする。

 (資産処分の制限)

第二条 馬匹組合は、都道府県知事の認可を受けなければ、その資産を処分してはならない。但し、通常の業務として行う処分は、この限りでない。

2 前項の規定施行前に馬匹組合のした資産の処分に関する契約で同項の規定施行の日までに当該契約に係る資産の引渡又は代金の受領のいずれかが完了しているものについては、同項の規定を適用しない。

3 第一項の規定に違反する処分は、これを無効とする。

4 第一項の規定施行前に馬匹組合のした資産の処分に関する契約に係る資産の引渡又は代金の受領につき、同項の規定施行の日から二箇月以内に同項の認可がなかつたときは、当該契約は解除されたものとみなす。

5 馬匹組合が第一項の規定に違反してその資産を処分したときは、その行為をした馬匹組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、これを三年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。

6 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

 (施設の利用)

第三条 馬匹組合は、畜産に関する農業協同組合又は農業協同組合連合会に、その施設を利用させることができる。

 (資産の譲渡)

第四条 馬匹組合の組合員たる者の一部を組合員とする農業協同組合は、都道府県知事の認可を受けて、当該馬匹組合に対し、その資産の譲渡又は債務の引受に関する協議を求めることができる。

2 前項の場合において協議が調わないとき又は協議することができなかつたときは、都道府県知事は、当事者又はその一方の申請に因り、当事者の意見を聴き、当該馬匹組合に対し、譲渡の条件を定めてその資産の譲渡を命ずることができる。

3 第一項の規定による認可又は前項の規定による命令の取消又は変更を求める訴は、当該認可又は命令を受けた日から一箇月を経過したときは、これを提起することができない。

4 前二項に規定するものの外、第一項の規定の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

 (解散準備総会)

第五条 この法律施行の際現に存する馬匹組合は、この法律施行後二箇月以内に総会を招集しなければならない。

2 前項の総会の招集は、少くとも会日から十日前までに会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもつて、これを各組合員に通知しなければならない。

3 第一項の総会は、組合員の半数以上の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。

4 都道府県知事は、第一項の馬匹組合の組合長又は清算人に対し、前項に規定する組合員の出席を得るため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

5 第一項の総会の招集があつた場合において、第三項に規定する組合員の出席がないときは、馬匹組合は、第一項の期間経過後でも、第三項に規定する組合員の出席があるまで総会を招集しなければならない。この場合には、第二項から前項までの規定を準用する。

6 前項の規定は、第一条第三項及び第四項の規定の適用を妨げない。

第六条 前条第一項の馬匹組合の組合長又は清算人は、同項又は同条第五項の会日から一週間前までに事業報告書及び財産目録を評議員に提出し、且つ、その総会に評議員の意見書とともにこれらの書類を提出してその承認を求めなければならない。

2 前項の組合長又は清算人は、同項の総会おいて、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十三号)及びこの法律に関し詳細な報告をしなければならない。

3 第一項の総会においては、資産処理委員会の委員を選任しなければならない。

4 前項の委員の定数は、五人から九人までの人数とし、少くともその四分の三は、みずから家畜を飼養する者でなければならない。

5 第一項の馬匹組合の組合長又は清算人は、第四条の規定による資産の譲渡(第四条第二項の場合にあつては、都道府県知事に述べるべき意見)及び債務の引受については、資産処理委員会の意見を聴き、これに従わなければならない。但し、総会の決議に違反することができない。

 (登録税法の特例)

第七条 農業協同組合が、第四条の規定により馬匹組合から不動産又は船舶に関する権利を承継する場合において、その取得につき登記を受けるときは、その登録税の額は、不動産又は船舶の価格の千分の四とする。但し、登録税法(明治二十九年法律第二十七号)により算出した登録税の額がこの法律により算出した税額より少いときは、その額による。

 (関係法律の改正)

第八条 家畜市場法(明治四十三年法律第一号)の一部を次のように改正する。

第三条第二項及び第四条中「馬匹組合、馬匹組合連合会、」を削る。

第九条 獣医師法等の臨時特例に関する法律(昭和十五年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

第二条中「馬匹組合、馬匹組合連合会、」を削る。

第十条 牧野法(昭和六年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

第二条の二、第九条、第二十五条及び第二十七条中「馬匹組合、馬匹組合連合会、」を削る。

第十一条 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

第五条第一項中「馬匹組合連合会、馬匹組合、」を削る。

第十二条 この法律施行の際現に存する馬匹組合については、第八条から前条までの規定にかかわらず、この法律施行後でも、なお従前の例による。

 (罰則の適用)

第十三条 この法律施行前(第一条第二項の馬匹組合については、同項の規定により効力を有する馬匹組合法の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、この法律施行後(同項の馬匹組合については、同項の規定により効力を有する馬匹組合法の失効後)でも、なお従前の例による。

附 則

この法律施行の期日は、その公布の日から起算して三十日をこえない期間内において、政令でこれを定める。但し、第二条の規定は、公布の日から、これを施行する。

(農林・内閣総理大臣署名)

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