物資の割当に関する手数料等の徴収に関する法律
法律第百五十二号(昭二三・七・一二)
(申請手数料及び割当料の徴収)
第一条 主務大臣は、臨時物資需給調整法(昭和二十一年法律第三十二号)に基く命令(以下割当規則という。)の規定による物資の割当を行う場合において、物資の割当を申請をする者及び割当を受けた者から、命令の定めるところにより、申請手数料及び割当料を徴収することができる。
2 前項の申請手数料及び割当料は、これを一般会計の所属とする。
3 第一項の申請手数料及び割当料の金額は、次に定めるところによる。
一 申請手数料 物資の割当の申請をする場合において、割当申請書一件につき五十円を超えない金額の範囲内で命令で定める金額
二 割当料 物資の割当を受けた者が当該物資を譲り受ける場合において、割当に係る物資の価格の統制額(譲受価格が統制額よりも低い場合又は統制額のない場合には譲受価格)に割当数量(割当数量の一部の数量に相当する物資を譲り受ける場合においてはその数量)を乗じて得た額の百分の一に相当する金額(当該金額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)
4 第一項の申請手数料及び割当料は、割当申請書又は割当規則に基いて発行された割当証明書その他の割当に関する公文書(以下割当公文書という。)に収入印紙をはつて納めなければならない。
(消印義務)
第二条 物資の割当を受けた者に対し物資を譲り渡す者は、前条第四項の規定により割当公文書にはられた収入印紙が割当料の金額に相当することを確認して、これに消印を押さなければならない。
(割当申請書の不受理)
第三条 主務大臣が第一条第一項の規定による命令の定めるところにより申請手数料を徴収する場合において、割当の申請をする者が同条第四項の規定にかかわらず収入印紙をはらない割当申請書を行政機関に提出したときは、当該行政機関は、これを受理しない。
(割当公文書の無効)
第四条 主務大臣が第一条第一項の規定による命令の定めるところにより割当料を徴収する場合において、割当を受ける者が同条第四項の規定にかかわらず割当公文書に収入印紙をはらなかつたときは、当該割当公文書は、これを無効とする。
2 物資を譲り渡す者が、物資の割当を受けた者に対し割当に係る物資を譲り渡す場合において第二条の規定にかかわらず割当公文書にはられた収入印紙に消印を押さなかつたときは、当該割当公文書は、その後の取引においては、これを無効とする。
(罰則)
第五条 前条第一項の場合において、当該命令に違反して割当料を納めなかつた者は、これを一万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、納付しなかつた割当料の金額は、直ちに、国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)の例により、これを徴収する。但し、先取特権の順位は、国税に次ぐものとする。
第六条 第二条の規定に違反した者は、割当公文書一通ごとに、これを五百円以下の罰金に処する。
第七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
(内閣総理・大蔵大臣・法務総裁署名)