あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法に関する特例
法律第百七十六号(昭二三・七・一六)
第一条 都道府県知事は、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法(昭和二十二年法律第二百十七号)施行の際現に、同法附則第十六条に掲げる法令により、試験を受ける資格を有していた者でやむを得ない理由によりこれを受けることができなかつたものに対しては、昭和二十三年十一月三十日まで、試験を行うことができる。
第二条 都道府県知事は、前条の試験に合格した者に対しては、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法第二条の規定にかかわらず、昭和二十三年十二月三十一日まで、それぞれその免許を与えることができる。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)