農業改良助長法の一部を改正する法律

法律第八十七号(平六・七・一八)

 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

 第一条を次のように改める。

 (法律の目的)

第一条 この法律は、農業者が農業経営及び農村生活に関する有益かつ実用的な知識を得、これを普及交換することができるようにするため、農業に関する試験研究及び普及事業を助長し、もつて能率的で環境と調和のとれた農法の発達、効率的かつ安定的な農業経営の育成及び地域の特性に即した農業の振興を図り、あわせて農村生活の改善に資することを目的とする。

 第二条第二号中「第十四条第一項第二号」の下に「及び第三号」を加える。

 第十三条第一項中「農民が農業及び農民生活」を「農業者が農業経営及び農村生活」に改める。

 第十四条第一項第二号から第五号までを次のように改める。

 二 専門技術員又は改良普及員が次条第二項、第三項又は第五項の事務を行うことにより、普及指導活動を行うこと。

 三 地域農業改良普及センターを運営すること。

 四 普及協力委員が第十四条の七第二項の規定により活動を行うこと。

 五 農業者研修教育施設において農業後継者たる農村青少年その他の農業を担うべき者に対し近代的な農業経営の担当者として必要な農業経営又は農村生活の改善に関する科学的技術及び知識を習得させるための研修教育を行うこと。

 第十四条第一項に次の一号を加える。

 六 改良普及員の研修及び農業経営又は農村生活の改善を目的とする農村青少年団体の指導者の育成を行うこと。

 第十四条の二第一項中「から第五号まで」を「、第五号及び第六号」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 専門技術員は、試験研究機関、市町村、農業に関する団体、教育機関等と密接な連絡を保ち、専門の事項又は普及指導活動の技術及び方法について、調査研究を行うとともに改良普及員を指導する。

 第十四条の二第四項中「農業改良普及所に属し」を「巡回指導、相談、農場展示、講習会の開催、器材の利用その他の手段により」に、「農民に」を「農業者に」に、「農業又は農民生活」を「、農業生産方式の合理化その他農業経営の改善又は農村生活」に改め、ただし書を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項第一号に掲げる事務を行なう専門技術員のする同号」を「専門技術員の行う第二項」に、「の行なう」を「の行う」に、「行なわれる」を「行われる」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 専門技術員は、前項の事務の遂行に支障のない範囲内で、直接農業者に接して、農業経営又は農村生活の改善に関する科学的技術及び知識の普及指導に当たることができる。

 第十四条の二に次の一項を加える。

6 改良普及員は、地域農業改良普及センターに属するものとする。ただし、専ら前条第一項第五号の研修教育に当たる改良普及員にあつては、農業者研修教育施設たる機関に属することを妨げない。

 第十四条の六の見出しを「(地域農業改良普及センター)」に改め、同条第一項中「農業改良普及所」を「地域農業改良普及センター(以下「センター」という。)」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 その所属の改良普及員の行う第十四条の二第五項の事務の連絡調整その他農業経営及び農村生活の改善に関する科学的技術及び知識の普及指導を総合するための活動を行うこと。

 二 農業者に対し農業経営又は農村生活の改善に関する情報を提供すること。

 三 新規就農を促進するための情報の提供、相談その他の活動を行うこと(第十四条第一項第五号の研修教育を除く。)。

 第十四条の六第三項中「農業改良普及所」を「センター」に改め、同条第四項中「農業改良普及所」を「センター」に、「あてる」を「充てる」に改める。

 第十四条の六の次に次の一条を加える。

 (普及協力委員)

第十四条の七 都道府県は、農業又は農産物の加工若しくは販売の事業その他農業に関連する事業について識見を有する者のうちから、普及協力委員を委嘱することができる。

2 普及協力委員は、改良普及員に協力して農業経営又は農村生活の改善に資するための活動を行う。

 第二十三条第一項中「第十六条の二の規定により」を「当該」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (地方自治法の一部改正)

2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第二十二号中「農業改良普及所」を「地域農業改良普及センター」に改める。

 (国有財産特別措置法の一部改正)

3 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第一号リ中「第十四条第一項第三号」を「第十四条第一項第五号」に、「農民研修教育施設」を「農業者研修教育施設」に改める。

(大蔵・農林水産・自治・内閣総理大臣署名) 

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