国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(衆法)
法律第八十号(平六・七・一)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第十条の二第一項中「(寝台料金を除く。)」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)
法律第八十号(平六・七・一)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第十条の二第一項中「(寝台料金を除く。)」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)