農住組合法の一部を改正する法律

法律第六十一号(平六・六・二九)

 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

 第三十一条第二項中「三人」を「二人」に改める。

 第六十条第二号中「大部分」を「おおむね二分の一以上」に改め、同条第三号中「、又は行われた」及び「、都市計画法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区の区域」を削る。

 第六十一条、第六十三条第二項及び第七十一条第四項中「四人」を「三人」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・農林水産・建設大臣署名)

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