郵便貯金法の一部を改正する法律

法律第七十二号(平六・六・二九)

 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

 第十二条第一項ただし書を削り、同条第二項中「同項本文」を「同項」に改める。

 第十六条第三号中「省令で定める通常郵便貯金の種類の区分」を「通常郵便貯金の種類の区分として郵政大臣が定めるもの」に改める。

 第二十九条を次のように改める。

第二十九条(貯金に関する権利の消滅) 第四十条の二第一項の規定により貯金の預入又は一部払戻しの取扱いをしないこととされた通常郵便貯金について、その後十年間その貯金の全部払戻しの請求(同条第二項の規定により貯金の全部払戻しの請求とみなされるものを含む。)がない場合において、貯金原簿所管庁がその預金者に対し貯金の処分をすべき旨を催告し、その催告を発した日から二月以内になお貯金の処分の請求がないときは、その貯金に関する預金者の権利は、消滅する。

 第四十条の次に次の一条を加える。

第四十条の二(十年間預入、払戻し等のない通常郵便貯金の取扱い) 十年間貯金の預入及び払戻しがなく、かつ、通帳の再交付に係る請求、印章の変更に係る届出その他省令で定める請求若しくは届出又は第二十二条の規定による通帳若しくは貯金番証書の提出がない通常郵便貯金については、第七条第一項第一号の規定にかかわらず、貯金の預入又は一部払戻しの取扱いをしない。

  前項に規定する通常郵便貯金について、通帳の再交付に係る請求、印章の変更に係る届出その他省令で定める請求又は届出があつたときは、貯金の全部払戻しの請求があつたものとみなして、省令で定めるところにより貯金を払い渡す。

 第四十二条中「第十二条第一項本文の規定により利子を付ける通常郵便貯金のうち政令で定めるもの」を「通常郵便貯金のうちその利率を勘案して郵政大臣が定める種類のもの」に改める。

 第五十一条の二第一項中「第十二条第一項ただし書に規定する通常郵便貯金」を「通常郵便貯金のうちその経過したとき以後における預金者の利便を勘案して郵政大臣が定める種類のもの」に改める。

 第六十六条の二中「及び前条」を「、第六十六条及び前条第二項」に改め、同条を第六十六条の三とし、第六十六条の次に次の一条を加える。

第六十六条の二(貸付けの更新) 第六十四条の規定による貸付金の貸付期間が満了する場合において、省令で定めるところにより、預金者から当該貸付けの更新の請求及び当該貸付金の利子に係る債務の弁済(次項において「更新請求等」という。)があつたときは、当該貸付金の貸付期間が満了する日に、当該貸付金及びその利子に係る債務の弁済があり、かつ、当該貸付金と同額の新たな同条の規定による貸付けをしたものとみなす。

  前項の規定により預金者が行う更新請求等は、第六十四条の規定による貸付金及びその利子に係る債務の弁済(同項の規定により当該貸付金及びその利子に係る債務の弁済とみなされるものを除く。)が行われるまでの間について、政令で定める回数を限度としてすることができるものとする。

 第六十七条中「債務」の下に「又は第六十六条の二第一項に規定する貸付金の利子に係る債務」を加える。

 第六十八条の三第一項第一号中「国債」の下に「(証券取引所が、定款の定めるところにより、国債について、債券先物取引のため、利率、償還の期限その他の条件を標準化して設定した標準物を含む。)」を加え、同項第八号中「国際機関」の下に「(以下この条において「外国政府等」という。)」を、「債券(」の下に「証券取引所が、定款の定めるところにより、外国政府の発行する債券について、債券先物取引のため、利率、償還の期限その他の条件を標準化して設定した標準物を含む。」を加え、同項第十四号中「外国政府、外国の地方公共団体、国際機関」を「外国政府等」に改め、同項に次の一号を加える。

 十五 債券オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(第一号及び第八号に規定する標準物を含む。)の売買取引を成立させることができる権利又はこれに類する権利であつて、政令で定めるものをいう。)

 第六十八条の三第五項中「この場合において」の下に「、外国債への運用に準用するときは、第二項中「割合」とあるのは「割合(外国政府等の発行する外国債その他外国法人の発行する政令で定める外国債に運用する場合にあつては、一の外国政府等又は外国法人の発行する外国債の十分の五を超える割合)」と」を加え、「これらの規定」を「同項及び前項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 第六十八条の三の改正規定及び次条の規定 公布の日

 二 第十二条、第十六条、第四十二条及び第五十一条の二の改正規定並びに附則第五条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第二十九条の改正規定及び第四十条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条の規定 平成七年四月一日

 四 第六十六条の二の改正規定、同条を第六十六条の三とし、第六十六条の次に一条を加える改正規定及び第六十七条の改正規定並びに附則第四条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 (審議会への諮問)

第二条 郵政大臣は、前条第二号に掲げる改正規定の施行の日又は同条第四号に掲げる改正規定の施行の日前においても、それぞれ改正後の郵便貯金法第十二条第一項又は第六十六条の二第二項の政令の制定又は改正のために郵便貯金法第十二条第三項の政令で定める審議会に諮問することができる。

 (貯金に関する権利の消滅に係る経過措置)

第三条 平成七年二月一日から附則第一条第三号に掲げる改正規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)の前日までに改正前の郵便貯金法第二十九条第一項の規定により発した催告に係る郵便貯金であって、同日までに通帳若しくは貯金証書の提出(これらを亡失した場合には、郵便貯金法第十八条の規定による再交付の請求。以下この条において「通帳の提出等」という。)又は貯金の処分の請求がなかったものについては、なお従前の例による。ただし、当該貯金について、一部施行日以後、その催告を発した日から二月以内に通帳の提出等又は貯金の処分の請求(貯金の全部払戻しの請求を除く。)があったときは、当該通帳の提出等又は貯金の処分の請求があった日の翌日から、改正後の郵便貯金法第二十九条及び第四十条の二の規定を適用する。

 (貸付けの更新に係る経過措置)

第四条 改正後の郵便貯金法第六十六条の二及び第六十七条の規定は、附則第一条第四号に掲げる改正規定の施行の日前にされた郵便貯金法第六十四条の規定による貸付けについても適用があるものとする。

 (郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律の一部改正)

第五条 郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(平成二年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「第十二条第一項ただし書に規定する通常郵便貯金」を「第七条第一項第一号に規定する通常郵便貯金のうち郵政大臣が定める種類のもの」に改める。

(郵政・内閣総理大臣署名)

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